マサトです。
相続が発生すると、相続財産は相続人に引き継がれます。
では、相続人が誰もいない場合はどうなると思いますか?
相続財産は、そのまま放置されてしまうのでしょうか?
このような場合に必要となるのが、相続財産管理人です。
本日は、相続財産管理人についてお話しします。
「相続財産管理人って、どんな時に必要になるの?」
「相続財産管理人の費用って、どれくらい?」
法定相続通りだと、相続人が誰もいない場合があります。
また、相続人が相続放棄をすることで、結果的に相続人がいなくなるということもありますよね。
そのような場合に、相続財産を管理・処分するのが相続財産管理人です。
では、具体的にどのような業務を行うのでしょうか。
相続財産管理人は相続人がいない時に必要

相続財産管理人は、どのような場合に誰が請求するのですか?

利害関係人または検察官の請求によって、選任されます。
相続財産管理人は、相続人がいない時に必要になるとお伝えしました。
誰が相続財産管理人の請求をするかというと、利害関係人または検察官の請求によって、選任されます。
しかし、実務上は以下の2通りの場合が多いです。
相続放棄をした相続人からの請求
相続放棄をすると、相続人ではなくなります。
相続財産についても、関係がなくなるはずですよね。
しかし、実は全く関係がなくなるわけではないのです。
相続放棄をしても、相続財産を管理する義務は残っています。
相続放棄をしたのに、相続財産をずっと管理するのは嫌なので、相続財産管理人に引き継ぎたいということから、相続財産管理人の請求を行うわけです。
内縁関係にいる人からの請求
内縁の妻や、縁組していない養子からの請求です。
これらの人たちは、相続権がありません。
もし、他に相続人がいなかったとしても、相続財産は受け取れないのです。
しかし、特別縁故者という制度があり、申立をして認められれば財産分与を受けられる可能性があります。
そのためには、相続財産管理人選任の申立をする必要があるため、請求を行うのです。
特別縁故者について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
相続財産管理人の申立の費用

相続財産管理人の申立費用は、どれくらいですか?

6000円ほどです。
相続財産管理人の申立は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
申立書は、裁判所のHPからダウンロードが可能です。
添付書類は、相続でおなじみの戸籍一式です。
費用は、収入印紙と切手、官報広告費の3つとなります。
収入印紙は800円、切手は裁判所にもよりますがだいたい1000円ほど、官報広告費は4230円です。
費用はそこまでかかりません。
ただ、場合によって予納金の支払が必要になります。
相続財産管理人は、相続財産の中から報酬を取ります。
しかし、相続財産の価額が少ない場合だと、相続財産管理人の報酬が取れるかわからないので、あらかじめ予納金というかたちで確保しておくのです。
また、固定資産税や公共料金の支払にも充てられます。
ケースによっては、数十万円かかることも珍しくありません。
問題がなければ、無事相続財産管理人が選任されます。
相続財産管理人選任後の流れ

特別縁故者の申立は、どのタイミングで行うのですか?

相続人の不存在が確定してから、3か月以内です。
まずは、相続財産管理人が選任されたことが公告されます。
その間、相続財産管理人は相続財産の調査を行い、管理します。
そして、公告から2か月間相続人が現れなかった場合は、債権者や受遺者に対して公告されます。
この広告をしても該当者がなく、相続財産に余りがあった場合は、相続人の不存在を確定するための公告が行われます。
この広告に対して、相続人である旨の届出がなければ、相続人の不存在が確定するのです。
そして、特別縁故者の申立をする場合は、ここから3か月以内に行う必要がありますので、ご注意ください。
まとめ
相続財産管理人の申立は、そこまで頻繁にはありません。
しかし、ほとんどないかというとそんなこともないのです。
プラスとマイナスの財産があり、合計するとマイナスになるような場合は、基本的に相続放棄を行うでしょう。
そうすると、相続財産から債権を回収したい債権者が黙っていません。
債権者から、相続財産管理人の請求をするケースもあるのです。
相続放棄をする場合や、内縁関係にある場合などは、相続財産管理人が必要になるかもしれませんので、注意するようにしましょう。