車を相続したときの手続方法が知りたい!名義変更の方法を詳しく解説

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遺言・相続

マサトです。

相続財産には、色々なものがあります。

代表的なものは、不動産や現金でしょう。

しかし、意外と多いのが車になります。

今や、一家に一台車がある時代です。

本日は、車を相続した時の手続についてお話しします。

 

「車を相続するのは、どうしたらいいの?」

「ローンが残っている場合は、どんな手続きが必要になるの?」

 

車の相続の手続自体は、そこまで難しくありません。

専門家に頼まなくても、自分で対応できます。

本記事では、車を相続する際の手続について詳しく解説します。

車の相続手続をする際の、参考にしてください。

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まずは所有者の確認

被相続人が所有者じゃない場合があるんですか?

所有権留保と言って、ローンなどで購入している場合は所有者ではないことがあります。

まずは、車検証で所有者の確認をします。

被相続人が車を持っていたとしても、所有者とは限りません。

ローンなどで購入している場合、ローン会社が所有者になっている可能性があるのです。

その場合は、使用者という欄に被相続人の名前があるはずです。

使用者であれば、相続手続ではなくローン会社との契約変更をする必要があります。

ローンが残っていれば、当然その支払いもしていかなくてはなりません。

車しか相続財産がなければ、ローンの支払いをしないために相続放棄をするというのも選択肢の一つです。

所有者が被相続人であれば、相続の手続を進めていくことになります。

車についての遺産分割協議書の作成

遺産分割協議って、めんどくさそうだけど…。

他にも財産がある場合は、とりあえず車についてだけ遺産分割協議書を作成することも可能です。

相続人が複数いる場合は、誰か一人に車を相続させるのが最も簡単な方法です。

遺産分割協議書は、とりあえず車についてのみ記載したものを作成すれば問題ありません。

相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付すれば完成です。

相続人の共有のまま相続することも可能ですが、手続が煩雑になるので誰か一人に相続させたほうがいいでしょう。

もし、車の相続について揉めるようなことがあれば、売却して現金を分けるのもありです。

ちなみに、単独で相続する場合は遺産分割協議書は必要ありません。

遺産分割協議について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みください。

車の名義変更の手続

名義変更なんて自分できるかしら?

書類がしっかり集まっていれば、あとは運輸支局の職員が教えてくれるので安心してください。

遺産分割協議書と併せて、必要書類を収集します。

必要書類は、以下の通りです。

  • 車検証
  • 被相続人の死亡が確認できる戸籍
  • 相続人が特定できる戸籍
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑証明書
  • 実印
  • 車庫証明

戸籍に関しては、相続において必ず必要になる書類です。

相続登記や銀行の払い戻しなど、あらゆる相続手続きにおいて使用されます。

相続財産に車が含まれていなくても、相続が発生したら必ず取得しておきましょう。

現在は、「法定相続情報証明制度」といって、法務局で相続関係図を認証してくれる制度があります。

毎回戸籍を取っていたら、手間もお金もかかるため、「法定相続情報証明制度」を使うと手続が非常に楽になります。

引き続き戸籍を取得しての手続も可能ですが、財産が多く相続手続が頻繁にありそうなら、この制度を利用してみてください。

車庫証明については、変更がなければ不要です。

上記の書類を揃えて、運輸支局に行って名義変更の手続を行います。

わからないことがあれば、職員が教えてくれますので安心してください。

車の相続手続の注意点とは

車の相続手続について、何か注意点はありますか?

相続全体の注意点にもなりますが、3つあります。

いくつか注意点がありますので、お伝えします。

遺産分割協議書について

遺産分割協議書で多いミスが、実印を間違えるケースです。

印鑑登録されている印鑑ではなく、別の印鑑で遺産分割協議書に押印してしまうということですね。

また、旧姓で書いてしまうというケースもあります。

戸籍と名前が違っていたら、同一人物だとはみなされません。

作成し直しになってしまいますので、気を付けましょう。

相続人に未成年者がいる

未成年者は、単独で遺産分割には参加することができません。

したがって、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。

通常は、親権者が代理人になるのですが、相続の場合は親権者も未成年者も同じ相続人です。

利益が相反してしまうので、親権者は代理人になれないということです。

ただ、親権者が相続放棄をしている場合は相続人ではなくなるので、未成年者の代理人になることも可能になります。

相続放棄している相続人がいる

相続放棄をすると、相続の権利がなくなります。

そして、次順位の相続人に相続権が移る場合があります。

そうすると、相続関係自体が変わってくるので、注意が必要です。

また、相続放棄をしている場合は「相続放棄申述受理証明書」という書類が必要になるので、その書類収集も忘れないようにしてください。

相続放棄について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みください。

まとめ

車の相続手続は、相続関係が単純であればそこまで難しくはありません。

しかし、未成年者がいたり、相続放棄が発生していたりすると、複雑になります。

車と現金しかないような場合は、自分で相続手続をしてもいいと思いますが、それ以外に不動産や有価証券などの相続財産がある、相続関係で揉めそうだという場合は、弁護士に依頼したほうがスムーズに相続手続を行うことができます。

自分では難しそうだなと感じたら、まずは弁護士に相談してみましょう。

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