相続欠格や相続廃除ってなに?どんな時に発生するの?

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遺言・相続

マサトです。

被相続人が死亡すると、相続が発生します。

被相続人の財産を、相続人が引き継ぐことになるのです。

遺言書があれば、その内容通りに財産を分けることになります。

遺言書がなければ、法定相続分に従って財産を分けるか、相続人間で遺産分割協議を行って財産を分けるのが普通です。

また、相続をしたくないといった場合には、相続放棄をすることで自ら相続人の資格を放棄することが可能です。

実は、この相続人の資格を強制的に奪われてしまうケースがあります。

それが、相続欠格と相続廃除です。

 

「相続欠格や相続廃除って、どんな時に発生するの?」

「相続放棄とはどう違うの?」

 

相続放棄は、自らの意思で相続人の地位を放棄することです。

相続放棄については、こちらの記事をお読みください。

しかし、相続欠格と相続廃除は自らの意思とは関係なく、相続人の地位を奪われるものです。

当然、被相続人の財産を引き継ぐことは不可能となります。

では、どんな場合に相続欠格や相続廃除になるのでしょうか。

本記事では、相続欠格や相続廃除について詳しく解説します。

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相続欠格とは

相続欠格には、どのような場合に該当するのですか?

民法に規定されており、5つの事由があります。

相続欠格とは、民法に規定された相続欠格事由に該当する場合に、相続権を失う制度です。

どんな場合に相続欠格に該当するのかは、民法できっちりと規定されており、5つの事由があります。

故意に被相続人や同順位以上の相続人を死亡させたり、死亡させようとしたりした場合

ドラマなどでよくある展開です。

例えば、相続財産が欲しくて親を殺害してしまったケースなどが該当します。

そのような相続人は、相続人にふさわしくないですよね?

なので、相続人の地位を失うこととなるのです。

被相続人が殺されたことを知りながら告訴・告発をしなかった場合

犯人を庇うために、犯人を告訴・告発しなかった場合です。

あまりないケースだとは思いますが、やはり相続人にふさわしくないとい理由から、相続人の地位を失うことになります。

ただ、殺人を犯した者が親族であったり、告訴・告発できるものが小さな子供であった場合などは該当しません。

詐欺や脅迫によって被相続人の遺言の取り消し、変更を妨害した場合

被相続人が、遺言の内容を変更しようとしていることを知って、それを詐欺や脅迫によって妨害した場合です。

詐欺や脅迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせた場合

1つ前の内容と紛らわしいですが、前の内容は妨害した場合を指していますが、こちらは直接遺言書を書かせた場合などです。

例えば、被相続人に銃を突き付けて、全財産を自分に相続させるように遺言書を書かせた場合などですね。

後で発覚することを考えると、あまりないケースかもしれませんが、相続人にふさわしくないというのは間違いありません。

相続欠格に該当し、相続権を失います。

被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した場合

これは、よく聞くケースだと思います。

自分に不利な内容だと考えて、遺言書を破棄してしまうケースなどです。

相続人にはふさわしくない行為ですので、相続欠格に該当します。

遺言書については、こちらの記事をお読みください。

相続廃除とは

相続欠格と相続廃除は、何が違うのですか?

相続廃除は、被相続人の意思によって相続権を失います。

相続欠格の場合は、民法に規定された欠格事由に該当すると、強制的に相続権を奪われてしまいますが、相続廃除はそうではありません。

被相続人の意思によって、相続人の権利を失うのです。

相続欠格に該当しないまでも、被相続人が相続させたくない相続人というのは存在します。

どういった相続人かというと、被相続人を虐待した、被相続人の財産を不当に処分した、財産目当ての養子縁組などに該当する場合です。

単に、なんとなく相続させたくないという理由では、相続廃除をすることはできません。

しっかりとした理由が必要になります。

また、相続廃除の対象は遺留分を有する推定相続人のみになりますので、兄弟姉妹は対象となっていません。

遺留分については、こちらの記事をお読みください。

兄弟姉妹に相続させたくない場合は、遺言書でその旨を記載しておく必要があります。

相続廃除の方法

相続廃除は、どのようにして行えばいいですか?

家庭裁判所での手続が必要です。

相続欠格は、民法の規定に該当すれば自動的に相続権を失いますが、相続廃除の場合は家庭裁判所での手続が必要になります。

生前であれば、直接家庭裁判所に廃除の請求をします。

遺言書で相続廃除を行う場合は、遺言執行人が代わりに裁判所に廃除の請求を行います。

絶対に請求が認められるわけではありませんが、相続人にふさわしくないと考えているのであれば、まずはその意思表示をしっかりと行うようにしましょう。

相続欠格と相続廃除の注意点

相続欠格や相続廃除の注意点はありますか?

相続欠格でも相続廃除でも、代襲相続は発生します。

相続欠格や相続廃除に該当すると、相続権を失います。

しかし、代襲相続をすることは可能です。

代襲相続については、こちらの記事をお読みください。

例えば、相続欠格者に子供がいれば、その子供が代わりに相続します。

また、相続欠格は特定の相続人との間で発生するものです。

例えば、父親を殺害して相続欠格となっても、母親の相続にまで影響するわけではありません。

ちなみに、相続廃除については撤回することが可能です。

その場合も、家庭裁判所での手続が必要になります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

相続欠格も相続廃除も、問題は相続人にふさわしいのかどうかという点です。

相続財産という恩恵を受けるべき人間なのかどうかが、ポイントとなります。

そういう意味では、相続欠格に該当する場合などは相続人としてあるまじき行為をしているわけですから、相続権を失っても仕方ないと思います。

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