遺言書で遺言執行者が指定されていた!遺言執行者とは?

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遺言・相続

マサトです。

最近では、遺言書を作成する人が増えてきています。

遺言書は、死後財産をどのように分けてほしいのかを伝えるために作成しますよね。

そこには、遺言書を作成した人の想いも込められているはずです。

しかし、実際に自分が死んだ後に遺言書の内容通りの相続が行われているのかは、知ることができません。

もしかしたら、遺言書の内容と異なる内容で遺産分割をしているかもしれませんよね。

そんな不安を解消してくれるのが、遺言執行者です。

本日は、遺言執行者についてお話しします。

 

「遺言執行者って、何をしてくれる人なの?」

「遺言執行者を付けると、どんなメリットがあるの?」

 

遺言執行者は、その名の通り遺言書の内容を実行してくれる人のことです。

実行してくれる人がいれば、自分が死んだ後の心配も不要になります。

では、遺言執行者の具体的な役割とはなんでしょうか。

遺言執行者になれる人は、誰なのでしょうか。

本記事では、遺言執行者について解説いたします。

遺言書を作成しようと考えている方は、参考にしてください。

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遺言執行者とは

遺言執行者って何をする人ですか?

遺言書の内容を実行してくれる人です。

遺言執行者とは、冒頭でもお伝えした通り遺言書の内容を実行してくれる人のことです。

相続が発生すると、相続財産を引き継ぐためにいろいろな手続が必要になります。

その中には、簡単に手続できるものもあれば、専門的な知識が必要になるものもあるのです。

そういった手続すべてを行う権利が、遺言執行者にはあります。

相続人の代わりにすべての手続を行ってくれるのが、遺言執行者です。

遺言執行者の具体的な役割

遺言執行者は、具体的にはどんなことをしてくれるんですか?

銀行口座の解約は、不動産登記などの必要な手続を行ってくれます。

遺言執行者の役割は、相続人が行うべき手続を代わりに行うことです。

具体的には、例えば銀行口座の解約手続や不動産の移転登記などですね。

遺言書には、この口座の預貯金はこの人に、この不動産はこの人に相続させるという記載があります。

遺言執行者は、その遺言書の内容通りに財産を分けるべく、手続を実行します。

遺言書の内容を忠実に実行する、それが遺言執行者の役割です。

ちなみに、遺言書の中に認知と相続人の廃除の記載があった場合は、遺言執行者が必ず必要になります。

認知と相続人の廃除は、遺言執行者しかできないからです。

遺言執行者を付けるメリット

遺言執行者を付けると、どんなメリットがあるんですか?

大きく、3つのメリットがあります。

遺言執行者を付けるメリットは、3つあります。

相続手続がスムーズに進行する

先ほど、遺言執行者は銀行口座の解約手続を行うとお伝えしました。

通常、銀行口座の解約には相続人全員の協力が必要になります。

しかし、遺言執行者であれば単独で解約手続をすることが可能です。

つまり、手続をスムーズに進めることが可能となります。

現在は、一定の金額までは相続人一人でも引き出せるようになりましたが、解約は相続人の一人が行うことはできません。

詳しくは、こちらの記事をお読みください。

相続人の財産処分を無効にできる

例えば、相続人の一人が遺言書の内容に納得できず、勝手に預貯金などの財産を処分してしまったとします。

そのような場合に、遺言執行者付いていればその行為を無効にすることが可能です。

遺言執行者は、遺言書の内容を実行するのが役割ですから。

専門的な手続も実行してもらえる

相続手続の中には、専門的な知識が必要なものがあります。

例えば、不動産登記です。

相続による不動産登記は相続登記と呼ばれ、登記申請にはいろいろな書類が必要になります。

戸籍収集なども発生するため、相続人だけで行おうとしても難しくて手続できないかもしれません。

そういった専門的な知識が必要になる手続についても、遺言執行者がいれば代行してくれます。

遺言執行者には誰がなれるのか

遺言執行者は、弁護士しかなれないんですか?

遺言執行者には、誰でもなることができます。

遺言執行者は、破産者と未成年者以外は誰でもなることが可能です。

相続人でもなることが可能ですが、相続人の場合は利害関係があるので、第三者に依頼するのが間違いないでしょう。

遺言執行者は、相続人の利益のために行動するのではなく、被相続人の想いを実現することが役割です。

そういった視点で、遺言執行者を選ぶようにしてください。

基本的には、面倒な手続となるため専門家に依頼したほうが無難です。

遺言執行者の指定方法

遺言執行者は、どのように指定すればいいんですか?

通常は、遺言書で指定します。

遺言執行者の指定方法ですが、通常は遺言書で指定します。

遺言書については、こちらの記事をお読みください。

遺言書に、遺言執行者は○○だと指定する方法です。

遺言執行者になってほしい人の事前の承諾は不要ですが、もし死後にその人が遺言執行者になることを断った場合は、家庭裁判所で決めてもらうことになります。

事前に話をして、承諾を取っておいてください。

遺言書で指定しても、それだけで遺言執行者として行動できるわけではありません。

家庭裁判所での選任手続が必要です。

遺言執行者の費用

遺言執行者を付けると、費用がかかるのですか?

相続人や家族であれば無償でもいいと思いますが、専門家に頼んだ場合は費用がかかります。

遺言執行者を専門家に依頼すると、当然費用がかかります。

結構高額です。

通常、相続財産の数%と決まっているのですが、安くても数十万、高ければ数百万になるケースもあります。

遺言執行者を付けるデメリットは、この費用の部分です。

まとめ

遺言執行者は、認知と相続人の廃除がある場合以外は、必ず付けなければならないわけではありません。

相続財産が少なく、簡単な手続だけで済むようなケースでは、無理に付ける必要はないのです。

専門家に頼む場合は高額な費用が発生しますので、色々な事情を考慮して遺言執行者を付けるかどうか検討してみてください。

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