マサトです。
相続人の範囲は、民法で規定されています。
詳しくは、こちらの記事をお読みください。
元夫も、一度は家族になった相手です。
もし元夫との間に子供がいたら、子供の父親として関係が継続していることもあるでしょう。
本日は、元夫の財産を相続できるのかお話しします。
「元夫が亡くなったんだけど、財産って相続できるの?」
「元夫との間に子供がいるけど、その子供には相続権はあるの?」
結論から言うと、元夫の財産は相続できません。
離婚してしまうと、赤の他人になるということですね。
本記事では、元夫の財産の相続について解説します。
是非、参考にしてください。
元夫の財産は相続できない

元夫の財産を相続することはできないんですか?

はい。残念ながら、離婚した配偶者の財産を相続する権利はありません。
冒頭でもお伝えしましたが、離婚した元夫の財産は相続できません。
元々、夫婦間には血の繋がりがありませんよね。
つまり、赤の他人だったわけです。
結婚して夫婦関係になることで、家族になりますが、離婚してしまうと赤の他人に戻ります。
お互いに新しい人生を歩いてるでしょうし、別れた妻にまで相続権を認める必要はないということですね。
じゃないと、結婚して離婚するを繰り返した場合に、複数の元妻に相談権が認められることになり、現在の家族の相続分が少なくなってしまいます。
残された家族の生活を保障することが、できなくなります。
また、通常離婚をする際には財産分与をしています。
つまり、離婚した時点で既に一定の財産をもらっているわけです。
なので、別れた元夫の財産は相続できないのです。
元夫との子供には相続権がある

元夫との間に子供がいますが、その子供にも元夫の財産の相続権はないんですか?

子供には相続権がありますので、法定相続分通りの相続が可能です。
元妻には相続権がありませんが、子供は別です。
元夫との間に生まれた子供は、離婚してもその地位に変わりはありません。
すなわち、父と子という関係には違いないということです。
もし、元夫に新しい家族ができて、そこに子供が何人いたとしても関係ありません。
元夫の子には、必ず相続権があります。
相続権があるので、当然相続放棄をすることもできます。
元夫の財産を相続したい場合

なんとか元夫の財産を相続できる方法はないですか?

権利がない以上、難しいです。ただ、事情などがある場合は相談してみてはいかがですか。
離婚した時点で財産分与をしているはずなので、元夫が死んだあとに、元妻に財産を残す義務はありませんし、前述した通り元妻に相続権はありません。
しかし、離婚したとはいえ、一度は結婚して家族になった元妻に、いくらか財産を残したいと思うこともあるでしょう。
また、元妻が困っているなら助けたいと思うことだってあるかもしれません。
そのような場合は、事前に元夫に相談してみてください。
元夫としては、元妻に財産を残したい場合は遺言書でその旨を残しておく方法があります。
例えば、「下記の財産を、○○(住所:○○ 生年月日:○年○月○日)に遺贈する。」という文言を入れておけば、元妻に財産を残すことが可能です。
詳しくは、こちらの記事をお読みください。
もしかしたら、現在の家族からは不満が出るかもしれません。
そんなときのために付言を入れて、何故元妻に財産を残したいのかをきちんと説明しておくことも大切です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
元夫の財産を相続することはできませんが、子供がいればその子供には相続権はあります。
また、元妻に相続権がないとしても、相続できないわけではありません。
最終的には、元夫が判断することです。
しかし、一度は家族になったのですから、思うところがあればまずは話をしてみましょう。