新設された配偶者居住権ってどんな内容?配偶者居住権について解説

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遺言・相続

マサトです。

民法改正により、2020年4月より配偶者居住権が認められることになりました。

どんな権利かというと、被相続人と配偶者がずっと住んでいた家がある場合に、もし配偶者がその家を相続しなかったとしても、配偶者がその家に住み続けられるという権利です。

実はこの配偶者居住権、非常に有用な制度なんです。

本日は、配偶者居住権についてお話しします。

 

「自宅に住み続けたいけど、現金を一切相続できないのは困る。」

「自宅を出ていくのは問題ないけど、すぐに出ていくのは難しい。」

 

そんな場合に役立つのが、配偶者居住権です。

配偶者居住権が認められるためには、いくつかの要件があります。

また、配偶者居住権の取り扱いについても注意が必要です。

本記事では、配偶者居住権について詳しく解説します。

被相続人の死亡後も自宅に住み続けたいと考えている方は、参考にしてください。

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配偶者居住権とは

配偶者居住権って、どんな制度なんですか?

簡単に言えば、不動産を相続するかどうかに関わらず、その不動産に住み続けられる権利です。

配偶者居住権とは、冒頭にも記載した通り、被相続人と配偶者がずっと住んでいた家がある場合に、もし配偶者がその家を相続しなかったとしても、配偶者がその家に住み続けられるという権利です。

具体的な例を挙げてご説明します。

父、母、子という3人家族で父が亡くなったとします。

相続財産は、不動産3000万円、現金1000万円です。

法定相続分で分けると、母2000万円、子2000万円となりますよね。

法定相続分について、こちらの記事をお読みください。

このとき、母と子の仲が良ければ、不動産を1500万円ずつ、つまり2分の1ずつの共有にして、現金を500万円ずつ分けた上で、母がそのまま不動産差に住み続けるということもできるでしょう。

しかし、仲が悪かったらどうでしょう。

子は、2000万円の相続分を強く主張するでしょう。

母が不動産に住み続けるためには、不動産を丸々相続して1000万円を子に提供する必要があります。

無理な場合、不動産を売却しなきゃならなくなるかもしれません。

そんなときに、配偶者居住権が役に立ちます。

配偶者居住権は、所有権とは別の権利です。

言い換えれば、使用権のようなものですね。

不動産の価値を、使用権と所有権に分けて考えることになります。

仮に、使用権が1500万円、所有権が1500万円と考えたら、母は自宅に住み続けながら現金500万円を相続できることになるというわけです。

配偶者居住権の内容

配偶者居住権が認められると、どんなメリットなどがあるのですか?

無償で、死ぬまで住み続けることが可能です。

では、配偶者居住権が認められるとどうなるのでしょうか。

以下の3つです。

無償で住むことが可能

所有者が別にいた場合、賃料を払わないといけないのかなと思いますよね?

配偶者居住権がある場合は、無償で済むことができます。

無償で住み続けられるというのは、大きなメリットです。

ずっと住み続けることが可能

亡くなるまでは、ずっと住み続けることが可能です。

ただし、別途期間を定めた場合はそれに従うことになります。

基本的には、亡くなるまでは住み続けられると思っていいでしょう。

管理費を負担する

例えば、固定資産税や不動産の修繕費などは負担することが必要になります。

もし所有権者が支払った場合は、あとで請求されます。

配偶者居住権の要件

配偶者居住権は、内縁関係でも認められますか。

残念ですが、配偶者のみに認められます。

配偶者居住権は、要件が決まっています。

以下の2つです。

配偶者であること

配偶者のみに認められます。

分かれた配偶者や、内縁関係などの場合は適用されません。

相続発生時にその不動産に居住していること

被相続人が亡くなったときに、その不動産に一緒に住んでいることが必要です。

別居などをしていた場合には、適用されません。

配偶者居住権の注意点

配偶者居住権の注意点を教えてください。

登記は絶対にしてください。

配偶者居住権は有用な制度ですが、いくつか注意点があります。

以下の3つです。

配偶者居住権は登記が必要

せっかく配偶者居住権が認められても、登記をしないと第三者に主張できません。

もし、所有権者が売却してしまったときに、買主から出て行けと言われたら出ていくしかなくなってしまいます。

必ず登記をしておきましょう。

配偶者居住権は売却できない

配偶者居住権は、配偶者だけに認められた権利です。

当然、誰かに売却したり譲渡したりすることはできません。

配偶者居住権は相続できない

配偶者居住権は、配偶者が死亡すると消滅します。

したがって、相続することはできません。

まとめ

配偶者居住権は、相続によって配偶者が自宅を出なくてはいけない、自宅に住み続けるために現金を相続できない、といったことを防ぐために創設された制度です。

相続人同士が、揉めることなく手続ができれば配偶者居住権をわざわざ使用しなくてもいいでしょう。

しかし、悲しいことに相続はお金の問題が絡んでいるため、中々円滑に手続が進まないことが多いのです。

配偶者居住権を知っていれば、自分の死後、配偶者を守ることが可能です。

もし心配なら、遺言で残しておくことをおすすめします。

遺言については、こちらの記事をお読みください。

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