遺言書を開けてしまったけど大丈夫?対応と注意点について解説

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遺言・相続

マサトです。

遺言書を見つけたとき、皆さんはどうされますか?

その場で開けたくなるのが普通ですよね。

故人が、遺言に何を残しているのか知りたいと思うのが、当然だと思います。

しかし、遺言書は勝手に開封してはいけないルールとなっているのです。

本日は、遺言書を開けてしまった場合の対応と注意点についてお話しします。

 

「遺言書を開けてしまうと、相続できないのですか?」

「開けてしまったら、その後どうしたらいいでしょうか?」

 

遺言書を開けてしまったとしても、直ちに問題になることはありません。

それだけで、相続権を失うといったことはありませんので、安心してください。

本記事では、遺言書を開けてしまったときの影響や対応について解説します。

遺言書を発見した方は、ご参考にしてください。

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遺言書を開けてしまったときの影響

遺言書を開けてしまうと、相続人にはなれないのでしょうか?

そんなことはありません。それだけで、相続人の資格を失うことはまずないです。

大きく分けると、2つの影響があります。

過料

遺言書を開けてしまった場合については、民法にしっかりと規定されています。

遺言書を見つけたら、家庭裁判所で検認の手続をしなければならないこと、検認をせずに遺言書を開けてしまった場合は5万円の過料に処せられること。

この2つが明記されています。

遺言書を開けてしまった場合の影響の一つは、5万円の過料ということですね。

ただ、実際に5万円の過料が課されるケースはほとんどありません。

よほど悪質な場合は別ですが、一般の方は遺言書を見つけても開けてはいけないということを知らないからです。

なので、5万円も払わなきゃいけないのであれば黙っていよう、などと考えずに、開けてしまった後でも家庭裁判所に検認を請求するようにしくてださい。

相続人同士の関係性悪化

他の影響としては、相続人間で関係性が悪化する可能性があることです。

相続人同士、仲が良ければ問題ないでしょう。

遺言書を開けてしまったとしても、他の相続人から何か言われることはないと思います。

しかし、仲が悪かったとしたら、遺言書を改ざんしたのではないかなど、あらぬ疑いをかけられることになります。

疑いを晴らすためにも、なるべく早い段階で検認の請求をしたほうがいいでしょう。

ちなみに、遺言書がもし公正証書遺言だったとしたら、開けても問題ありません。

公正証書遺言は、公正役場で公証人が中身を証明してくれているので、検認の手続は不要なのです。

遺言書の種類について知りたい方は、こちらの記事をお読みください。

遺言書を開けてしまったときはすぐに検認

遺言書を開けてしまった場合は、どうしたらいいでしょうか?

開けてしまったことを隠さずに、速やかに検認の手続を行ってください。

とにもかくにも、すぐに家庭裁判所に検認の請求をしてください。

開けてしまったことを隠したり、誤魔化したりしても、いいことはありません。

下手すると、相続欠格に該当する可能性もあります。

他の相続人からも、信用を失くしてしまうでしょう。

開けてしまったものは元に戻らないので、問題が深刻化する前に検認の手続を行うのが最も安全な方法です。

では、検認のやり方について、簡単にご説明いたします。

まずは、どの家庭裁判所に申立をするのかですが、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申立書と当事者目録を作成し、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍を添付して、家庭裁判所に提出します。

費用は、収入印紙800円です。

検認の手続には、2か月近くかかります。

相続が発生すると、色々と手続が発生したりするので、遺言書を見つけたら速やかに検認の手続を行うようにしましょう。

遅くなればなるほど、後でものすごくばたつきます。

まとめ

遺言書を見つけたら、誰だって開けたくなると思います。

亡くなった方が遺言書に何を残したのか、知りたいと思うのが普通です。

しかし、それによって相続が複雑化してしまう可能性があります。

まずは冷静になって、遺言書を開ける前に相続人全員に知らせるようにしましょう。

そして、その上で検認の手続を進めるのが、正しい順番です。

公正証書遺言であれば、検認の手続が不要となりますので、もしご自身が遺言書を作成するときは、公正証書遺言を作成しておけば、相続人がスムーズに相続手続を進めることができます。

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