マサトです。
相続が発生すると、相続財産が相続人に分配されることになります。
遺言書があればその内容通りに、なければ法定相続分に従って分配されます。
しかし、相続人の中には「私は、他の相続人よりも被相続人に貢献したのだから、相続分を多くもらう権利がある」と言いたい人もいますよね?
そういった場合に考慮されるのが、寄与分です。
本日は、寄与分についてお話しします。
「寄与分ってなんですか?」
「相続人しか寄与分はもらえないのですか?」
寄与分は、被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した人に、多めに相続分をあげますよという制度です。
これまでは、相続人しか寄与分をもらえませんでしたが、民法改正により相続人以外にも認められることになりました。
本記事では、寄与分とは何か、もらえる要件は何かなどについて解説します。
寄与分について知ることで、適切な相続対応ができるようになります。
寄与分とは何か

寄与分とは、どんな制度なんですか?

簡単に言うと、被相続人に貢献した人は多めに相続分がもらえますという制度です。
寄与分とは、前述したように被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した人に、多めに相続分をあげますよという制度です。
例えば、何年もずっと被相続人の介護をしていたという場合などですね。
もし、相続人の中に何年も被相続人の介護をしていたという人がいれば、自分は多めに相続分をもらってもおかしくないと思うのが自然なことです。
そして、法律もそのように考えているので、寄与分という制度があります。
なぜなら、そういったことを考慮せずに相続財産を分けてしまっては、公平性を保つことができないからです。
どんな行為が該当するかというと、以下のようなものです。
- 被相続人の事業へ労務の提供をした
- 被相続人にお金などの財産を交付した
- 被相続人の看病や身の回りの世話をした
- 被相続人の財産管理をした
- 被相続人を扶養した
では、寄与分はどんな時に認められるでしょうか。
寄与分の要件とは

貢献しているというだけで、寄与分が認められるんですか?

特別に貢献したということが求められます。
寄与分で最も重要なのは、特別に貢献したということです。
単なる貢献ではダメということです。
例えば、被相続人の看病を何年もしましたという場合。
家族であれば、家族の看病をするのは当然です。
むしろ、しないほうが問題ありますよね。
家族であればこのくらいの看病をするのは当たり前だよね、というレベルでは寄与分は認められません。
言い換えれば、家族に求められる看病のレベルを超えているね、というレベルであれば寄与分が認められます。
続いて重要なことは、被相続人の財産の維持・増加に繋がったという因果関係です。
ただ単に、被相続人の助けになっただけではいけません。
現実的な成果がないと、寄与分は認められないということです。
寄与分がある場合の相続分

寄与分が認められた場合、相続分はどうなるのですか?

相続分から寄与分を差し引いて、残りを相続分で分配します。
寄与分が認められると、その分を相続財産から差し引いて、残った金額を相続人で分配することとなります。
例えば、相続人が子の2人だったとします。
相続財産が2500万円で、片方の子に寄与分500万円が認められたとすると、2500万円から500万円を差し引いた2000万円を2人で分けることになります。
その結果、片方が1500万円、もう片方が1000万円ということになるのです。
法定相続分については、こちらの記事をお読みください。
もちろん、実際のケースはこんな簡単ではありません。
そもそも、寄与分というのは算出が難しいものです。
貢献した分をお金に換算するわけですから。
まずは、弁護士に相談してみましょう。
寄与分の主張方法

寄与分は、裁判所を通さないと主張できないんですか?

協議でも可能ですが、全員が納得する協議をするのは難しいでしょう。
最も楽なのは、相続人同士による協議です。
話し合いで全員が納得できるのであれば、これに越したことはありません。
相続財産がある程度あって、寄与分について法外な金額を要求しなければ、協議でも話がつくと思います。
ただ、やはり協議では難しいことが多いです。
そうなると、最終的には家庭裁判所で話をつけることになります。
最初は調停で話をして、それでもだめなら審判という流れです。
自分で進めるのは難しいので、弁護士に依頼して進めたほうが間違いありません。
寄与分についての民法改正

相続人以外にも、寄与分が認められると聞きましたが、本当ですか?

本当です。民法改正により、3親等以内の姻族に認められます。
これまで、寄与分は相続人にだけ認められた制度でした。
したがって、例えば相続人の妻が被相続人の介護をしていた場合などでは、寄与分が認められていなかったのです。
しかし、実際には相続人の妻が被相続人の介護をしているケースなんて、たくさんありますよね。
なので、相続人の妻などにも寄与分が認められるよう、民法が改正されたのです。
認められるのは、3親等以内の姻族となります。
これにより、より広い範囲まで寄与分が認められることとなりました。
まとめ
寄与分というのは、公平性を保つという意味では非常に良い制度です。
しかし、主張することが難しく、中々実際のケースでは運用されていません。
主張しにくいということもあるのでしょう。
せっかく、寄与分が認められる範囲も広がったので、積極的に主張して適切な相続ができるようにしたいですね。