法定相続分の割合が知りたい!具体例をあげてわかりやすく解説

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遺言・相続

マサトです。

相続が発生すると、相続財産を相続人で分配することになります。

遺言書があれば、原則そのとおりに分配すれば問題ありません。

遺言書がない場合は、相続人の協議によって決めることになりますが、その基本となるのが法定相続分になります。

本日は、法定相続分の割合についてお話しします。

 

「子供がいない場合は、誰が相続人になるの?」

「相続人が誰もいない場合は、財産はどうなるの?」

 

法定相続分は、法律によって定められた相続分です。

したがって、その割合はしっかりと法律で定められていることになります。

その割合さえわかれば、自分がどれくらいの法定相続分を相続するのか一目瞭然です。

本記事では、法定相続分の割合についてわかりやすく解説します。

相続の際の、参考にしてください。

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法定相続分とは

法定相続分の対象は誰になりますか?

法定相続人と言いますが、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹になります。

法定相続分とは、民法に規定されている相続人それぞれの相続分です。

相続人になる可能性がある親族についても、民法で規定されており、法定相続人といいます。

法定相続人となるのは、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹です。

法定相続分の割合は、この法定相続人の組み合わせによって決まっています。

ちなみに、相続放棄をしている場合は相続人とはなりませんので、法定相続分の割合の計算には含まれません。

相続放棄については、こちらの記事をお読みください。

それでは、どのような組み合わせの場合にどのように法定相続分が決まるのか、以下ご説明します。

配偶者がいる場合は必ず相続人になる

配偶者でも、法定相続人になれないケースってありますか?

相続廃除や相続欠格がなければ、配偶者は必ず法定相続人になります。

配偶者がいる場合は、必ず相続人になります。

あとは、どの親族と組み合わさるのかによって、法定相続分が決まるのです。

配偶者のみ

配偶者のみの場合は、法定相続分は全てです。

配偶者が、全ての相続財産を相続します。

配偶者と子

子がいる場合の法定相続分の割合は、配偶者が2分の1、子が2分の1です。

子が複数いる場合は、2分の1をこの数で割った割合になります。

具体例として、子が2人の場合で相続財産を1000万円としましょう。

この場合、配偶者は500万円、子250万円、子250万円となります。

ちなみに、養子の場合も法定相続分の割合は変わりません。

配偶者と直系尊属

子がいない場合は、直系尊属、つまり両親や祖父母が次の法定相続人になります。

配偶者と直系尊属が法定相続人の場合の割合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。

配偶者と子の場合よりも、配偶者の割合が高くなります。

両親が両方いる場合は、3分の1を2人で割るということですね。

具体例として、相続財産が1200万円の場合は、配偶者800万円、直系尊属(父)200万円、直系尊属(母)200万円となります。

ちなみに、養親がいる場合は養親も相続人となります。

つまり、実の両親と養親の4人が法定相続人となり、3分の1を4人で割るということです。

なお、特別養子縁組の場合は実の両親とは関係が切れるので、実の両親に法定相続分はありません。

配偶者と兄弟姉妹

直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が次の法定相続人になります。

配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合の割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。

配偶者と直系尊属の場合よりも、さらに配偶者の割合が高くなります。

兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1をその人数で割るということです。

具体例として、兄弟姉妹が3人の場合で相続財産を1200万円としましょう。

この場合、配偶者900万円、兄弟姉妹がそれぞれ100万円ずつとなります。

ちなみに、半血兄弟、つまり父母の一方のみが同じである兄弟姉妹は、法定相続分の割合がさらに半分になります。

上記のケースだと、兄弟姉妹が120万円ずつ、半血兄弟は60万円となるということです。

配偶者がいない場合は順位が決まっている

配偶者がいない場合は、法定相続分はどうなりますか?

法定相続人の順位で、全ての財産を相続します。

配偶者がいない場合は、法定相続人の順位の通りに全ての割合で相続します。

つまり、まずは子、次が直系尊属、次が兄弟姉妹です。

養子がいる場合、養親がいる場合、半血兄弟がいる場合については、配偶者がいる場合と全く同じように考えます。

相続人が誰もいない場合は最終的に国に帰属する

法定相続人が誰もいない場合は、相続財産はどうなりますか?

最終的には、国がもらうことになります。

相続人が誰もいない場合は、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。

相続財産管理人の仕事は、相続財産の配当です。

借金があれば債権者に返済をし、遺贈があればそれを行います。

また、特別縁故者がいれば特別縁故者にも配当をします。

特別縁故者とは、法定相続ではないが被相続人と関係が深かった人のことです。

例えば、内縁の妻などですね。

そして、最終的に残った財産は国庫に帰属します。

国がもらうことになるということですね。

まとめ

法定相続分の割合は、相続の基本事項です。

まずは、法定相続分を理解することが相続のスタート地点となります。

遺留分の話などは、応用編です。

遺留分について知りたい方は、こちらの記事をお読みください。

法定相続分の割合について理解してから、相続手続を進めていきましょう。

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