祭祀財産ってなに?相続とはどう関係するの?祭祀財産について解説

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遺言・相続

相続が発生した際、現金や不動産などの相続財産のことはすぐにイメージできると思います。

相続財産をどのように分けるのかは、相続において非常に重要なことです。

どうしても、そこに目がいってしまうのは仕方がありません。

しかし、相続財産と同様に重要なこともあるのです。

それが、祭祀財産です。

本日は、祭祀財産についてお話しします。

 

「祭祀財産ってなんですか?」

「祭祀財産は、相続財産ではないんですか?」

 

祭祀財産とは、家系図や仏壇、お墓、遺骨などのことです。

祭祀財産は、相続財産とは異なる財産となります。

したがって、相続財産のように遺産分割の対象とはならず、原則相続税の対象にもなりません。

では、祭祀財産はどんな財産で誰が承継するのか、以下ご説明します。

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祭祀財産は相続財産ではない

祭祀財産は、相続財産ではないのですか?

相続財産とは違います。相続税の対象にもなりません。

祭祀財産とは、家系図や仏壇、お墓、遺骨であるとお伝えしました。

言うなれば、先祖などを祀るためのものです。

相続財産であれば、相続人間で分けるのが普通ですよね?

しかし、祭祀財産を相続財産のように分けてしまっては、祭祀の際にいろいろと面倒になります。

なので、祭祀財産は相続財産とは区別されているのです。

祭祀財産は祭祀承継者が引き継ぐ

相続財産でないなら、祭祀財産は誰が引き継ぐのですか?

実は、祭祀財産を誰が引き継ぐのかは、民法に定めがあります。

祭祀財産は、葬儀などを代表する人が承継します。

祭祀主宰者といいますが、祭祀主宰者がイコール祭祀承継者のことです。

祭祀承継者は、民法で決め方が規定されています。

昔は、長男が祭祀承継者となるのが当たり前でしたが、今は違います。

まずは、被相続人が祭祀承継者を指定している場合です。

その場合は、被相続人が指定した者が祭祀承継者となります。

指定の方法は、生前に口頭で指定してもいいですし、遺言書での指定も可能です。

被相続人の指定がない場合は、その家の慣習に従います。

代々、長男が祭祀財産を引き継ぐのが慣習であれば、長男が祭祀承継者となるのです。

そして、被相続人の指定もなく、慣習も特にないような場合は、家庭裁判所が祭祀承継者を決めます。

家庭裁判所が祭祀財産を承継する者を決める時は、被相続人との関係性や利害関係人の意見などを総合的に考慮して、最終的に祭祀承継者を決定します。

祭祀承継者は拒否できない

祭祀財産を引き継ぎたくない場合は、断れるんですか?

原則、祭祀財産を引き継ぐことは拒否できません。

祭祀財産を承継する祭祀承継者となった場合は、原則拒否することができません。

相続財産は相続放棄をすることができますが、祭祀財産を承継する場合は放棄できないのです。

相続放棄について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みください。

ただ、祭祀財産をどう取り扱うのかは、祭祀承継者が決めることができます。

誰かに、祭祀財産の管理を強要されることもありませんし、祭祀財産を処分することだって可能です。

祭祀財産が処分されてしまった場合には、相続人間でトラブルとなる可能性もあるので、祭祀財産を誰に承継させるのかは、慎重に決めたほうがいいでしょう。

まとめ

祭祀財産の維持・管理には、費用がかかります。

また、祭祀財産を承継したからといって、相続財産の分配で優遇されることもありません。

そういったことをふまえて、祭祀財産を承継する人を選ぶ必要があります。

祭祀財産を承継した人は、祭祀財産を自由に処分することが可能です。

勝手に処分されてトラブルにならないよう、祭祀財産を承継する人は慎重に決めるようにしましょう。

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