マサトです。
財産の中には、相続財産に該当するのかどうか、判断がつきにくい財産があります。
例えば、死亡保険金です。
死亡保険金は、原則として相続財産には含まれません。
しかし、ケースによっては相続財産となるのです。
詳しくは、こちらの記事をお読みください。
そして、死亡保険金と同様に相続財産に該当するのかどうか、判断がつきにくい財産が死亡退職金です。
本日は、死亡退職金の相続上での取扱いについてお話しします。
「死亡退職金も相続財産になるんですか?」
「相続放棄をしていても、死亡退職金は受け取れるのですか?」
実は、死亡退職金は死亡保険金とほぼ同じような取扱いとなります。
つまり、原則相続財産には含まれません。
しかし、死亡保険金と同様に相続財産となるケースもあります。
注意が必要となりますので、気になる方は本記事をお読みいただければと思います。
死亡退職金とは

退職金と死亡退職金は、まったくの別物なんですか?

支給のタイミングが違うだけで、同じ退職金です。
通常の退職金は、勤めている会社を辞めた場合に支給されます。
しかし、死亡退職金は会社を辞めた場合ではなく、死亡した場合に支給されるものです。
支給のタイミングの問題なので、退職金の規程があれば死亡退職金もあると思っていいでしょう。
死亡退職金は原則相続財産には含まれない

死亡退職金は、相続財産になるのでしょうか?

原則は、相続財産には該当しません。
死亡退職金とは、単純に考えれば通常の退職金のことであり、受け取るのは本人ですよね?
その場合、本人の財産となるわけですから、その本人が死亡すれば相続財産として遺産分割の対象となります。
しかし、退職金規程には大抵の場合死亡退職金の受取人をしていることが多いのです。
例えば、第一順位は妻(内縁の妻も含む)、第二順位は子、という具合ですね。
その場合は、その受取人固有の財産となるため、相続財産とはならずに遺産分割の対象になりません。
わざわざ、退職金規程で受取人を指定しているということは、残された遺族の生活保障を目的としていると考えられます。
したがって、死亡退職金は相続財産とはならないのです。
つまり、退職金規程で受取人が指定されているかどうかで、相続財産に該当するかどうかが決まるということになります。
気になる方は、一度ご自身の勤務先の規程を確認してみてください。
相続放棄をしていても死亡退職金を受け取ることは可能

相続放棄をしているのですが、死亡退職金は受け取れませんか?

死亡退職金が相続財産に該当するかどうかによって、受け取れるかどうかが決まります。
相続放棄をすると、相続人ではなくなります。
プラスの財産もマイナスの財産も、すべてひっくるめて放棄するということです。
では、相続放棄をしていた場合、死亡退職金を受け取ることは可能なのでしょうか?
ここまで読んでいただいた方は既にお分かりだと思いますが、結局は死亡退職金が相続財産に含まれるかどうか次第です。
受取人固有の財産として相続財産に含まれないのであれば、相続放棄をしていても死亡退職金を受け取ることは可能です。
しかし、被相続人の財産として相続財産に含まれるのであれば、相続放棄をしていた場合は死亡退職金を受け取ることはできません。
死亡保険金と同様に特別受益になる可能性がある

受取人固有の財産だった場合は、死亡退職金が相続財産になることはないということですか?

特別受益とみなされた場合は、相続財産への組み戻しがされます。
特別受益とは、一部の相続人が遺贈や贈与で財産をもらい受けることです。
そして、財産をもらいすぎた相続人がいる場合は、相続人間の公平さを図るために相続財産の調整が必要になるのです。
死亡退職金が特別受益とみなされると、相続財産に組み戻されて再分配される可能性があるということですね。
そこまで多いケースではありませんが、可能性としてはありえますので、注意してください。
まとめ
死亡退職金が相続財産となるかは、受取人が誰になっているかということが問題です。
ただ、相続人間での関係性が悪くないのであれば、相続財産として分けたほうが円満に遺産分割ができると思います。
特に、死亡退職金の金額が大きい場合には、それだけインパクトも大きくなるはずです。
遺言書にて、その旨を残しておくのもありかもしれません。
遺言書については、こちらの記事をお読みください。
相続で争いが起こるのは悲しいことですし、被相続人も望んではいません。
円満な解決ができるようにするのが、大切だと思います。