相続財産管理人ってどんな時に必要になるの?費用はどれくらい?

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遺言・相続

マサトです。

相続が発生すると、相続財産は相続人に引き継がれます。

では、相続人が誰もいない場合はどうなると思いますか?

相続財産は、そのまま放置されてしまうのでしょうか?

このような場合に必要となるのが、相続財産管理人です。

本日は、相続財産管理人についてお話しします。

 

「相続財産管理人って、どんな時に必要になるの?」

「相続財産管理人の費用って、どれくらい?」

 

法定相続通りだと、相続人が誰もいない場合があります。

また、相続人が相続放棄をすることで、結果的に相続人がいなくなるということもありますよね。

そのような場合に、相続財産を管理・処分するのが相続財産管理人です。

では、具体的にどのような業務を行うのでしょうか。

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相続財産管理人は相続人がいない時に必要

相続財産管理人は、どのような場合に誰が請求するのですか?

利害関係人または検察官の請求によって、選任されます。

相続財産管理人は、相続人がいない時に必要になるとお伝えしました。

誰が相続財産管理人の請求をするかというと、利害関係人または検察官の請求によって、選任されます。

しかし、実務上は以下の2通りの場合が多いです。

相続放棄をした相続人からの請求

相続放棄をすると、相続人ではなくなります。

相続財産についても、関係がなくなるはずですよね。

しかし、実は全く関係がなくなるわけではないのです。

相続放棄をしても、相続財産を管理する義務は残っています。

相続放棄をしたのに、相続財産をずっと管理するのは嫌なので、相続財産管理人に引き継ぎたいということから、相続財産管理人の請求を行うわけです。

内縁関係にいる人からの請求

内縁の妻や、縁組していない養子からの請求です。

これらの人たちは、相続権がありません。

もし、他に相続人がいなかったとしても、相続財産は受け取れないのです。

しかし、特別縁故者という制度があり、申立をして認められれば財産分与を受けられる可能性があります。

そのためには、相続財産管理人選任の申立をする必要があるため、請求を行うのです。

特別縁故者について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みください。

相続財産管理人の申立の費用

相続財産管理人の申立費用は、どれくらいですか?

6000円ほどです。

相続財産管理人の申立は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

申立書は、裁判所のHPからダウンロードが可能です。

添付書類は、相続でおなじみの戸籍一式です。

費用は、収入印紙と切手、官報広告費の3つとなります。

収入印紙は800円、切手は裁判所にもよりますがだいたい1000円ほど、官報広告費は4230円です。

費用はそこまでかかりません。

ただ、場合によって予納金の支払が必要になります。

相続財産管理人は、相続財産の中から報酬を取ります。

しかし、相続財産の価額が少ない場合だと、相続財産管理人の報酬が取れるかわからないので、あらかじめ予納金というかたちで確保しておくのです。

また、固定資産税や公共料金の支払にも充てられます。

ケースによっては、数十万円かかることも珍しくありません。

問題がなければ、無事相続財産管理人が選任されます。

相続財産管理人選任後の流れ

特別縁故者の申立は、どのタイミングで行うのですか?

相続人の不存在が確定してから、3か月以内です。

まずは、相続財産管理人が選任されたことが公告されます。

その間、相続財産管理人は相続財産の調査を行い、管理します。

そして、公告から2か月間相続人が現れなかった場合は、債権者や受遺者に対して公告されます。

この広告をしても該当者がなく、相続財産に余りがあった場合は、相続人の不存在を確定するための公告が行われます。

この広告に対して、相続人である旨の届出がなければ、相続人の不存在が確定するのです。

そして、特別縁故者の申立をする場合は、ここから3か月以内に行う必要がありますので、ご注意ください。

まとめ

相続財産管理人の申立は、そこまで頻繁にはありません。

しかし、ほとんどないかというとそんなこともないのです。

プラスとマイナスの財産があり、合計するとマイナスになるような場合は、基本的に相続放棄を行うでしょう。

そうすると、相続財産から債権を回収したい債権者が黙っていません。

債権者から、相続財産管理人の請求をするケースもあるのです。

相続放棄をする場合や、内縁関係にある場合などは、相続財産管理人が必要になるかもしれませんので、注意するようにしましょう。

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