代襲相続はどこまでいくの?代襲相続の仕組みや範囲を簡単に解説

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遺言・相続

マサトです。

相続が発生した時に、既に相続人の方が亡くなっているケースがあります。

その場合、相続分はどうなってしまうのでしょうか?

本日は、代襲相続についてお話しします。

 

「代襲相続ってなんですか?」

「代襲相続は、どこまで認められるのですか?」

 

代襲相続は、相続人が相続発生時に既に亡くなっている場合の制度です。

知っている方が少ないため見過ごされてしまい、そのまま遺産分割が行われてしまうこともあります。

本記事では、代襲相続の制度内容やどこまで認められるのかを、簡単に解説します。

遺産分割の際の、参考にしてください。

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代襲相続とは

代襲相続ってあまり聞かない制度ですけど、どんなせいどなんですか?

相続権が引き継がれるというイメージです。

代襲相続とは、相続発生時に既に相続人が死亡している場合に、その相続人の子が代わりに相続できるという制度です。

代襲相続の対象

相続人になるのは、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹ですよね。

亡くなった相続人から見たときに、配偶者の子というのは、亡くなった相続人の子でもあるので、配偶者は関係ありません。

また、直系尊属の子というのは、自分か兄弟姉妹のことなので、直系尊属も関係ありません。

したがって、代襲相続の対象となるのは子と兄弟姉妹になります。

つまり、子の子(孫)と兄弟姉妹の子(甥・姪)です。

子というのは、直系卑属に限られます。

養子の場合に、この直系卑属かどうかというのが問題になります。

代襲相続の発生原因

代襲相続は、相続発生時に既に相続人が死亡しているという原因以外でも発生します。

相続廃除と相続欠格の場合です。

代襲者自身が相続廃除と相続欠格に該当している場合は、さらにその下にいきます。

相続放棄の場合は、代襲相続は発生しませんので気を付けてください。

相続放棄について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みください。

では、順に見ていきましょう。

子の代襲相続とは

代襲相続は、孫の代までなんですか?

直系卑属が存在する限り、延々に続いていきます。

 

相続人が被相続人の子で、すでに亡くなっている場合はその相続人の子が代襲相続します。

つまり、被相続人の孫が相続するということです。

相続分は、相続人と全く一緒です。

相続人の子もすでに亡くなっていたらその子、被相続人のひ孫が代襲相続します。

再代襲という制度です。

その子もなくなっていたらさらにその子、被相続人の玄孫というように、延々と下に続いていくイメージです。

いなくなった時点で、次順位の相続人にうつります。

 

ちなみに、次順位の相続人は直系尊属です。

つまり、被相続人の両親ですね。

両親が亡くなっていた場合は、祖父母が相続します。

祖父母が亡くなっていた場合は、曽祖父母が、というように、直系尊属の場合も延々と上にいき続けます。

ただ、かなりの高齢となってくるため、曽祖父母くらいまででストップするのが通常です。

兄弟姉妹はその子供までが代襲相続の対象

兄弟姉妹の子も、延々と続いていくのでしょうか?

兄弟姉妹の場合は、その子、甥や姪までとなります。

相続人が兄弟姉妹で、すでに亡くなっている場合はその相続人の子が代襲相続します。

つまり、被相続人の甥か姪が相続するということです。

相続分は、やはり相続人と全く一緒です。

ただし、兄弟姉妹の子、甥か姪の場合はその下にはいきません。

甥か姪でストップします。

養子も原則代襲相続が発生する

養子でも、代襲相続は発生しますか?

原則、養子の場合でも発生します。

相続人の子が養子であった場合も、原則代襲相続は発生します。

しかし、もし養子の子が養子縁組の前に既に生まれていたとしたら、代襲相続は発生しません。

養子となった後に生まれた子供じゃないと、直系卑属ではないということです。

この点はわかりづらいので、しっかりと覚えておいてください。

まとめ

日本の平均寿命は、かなりの高齢となっています。

若くしてお亡くなりになる方もいるので、代襲相続が発生する可能性は十分にあるのです。

代襲相続の発生を見逃さずに、しっかりと対応できるようにしておくことで、本来相続することができた相続人の想いを受け取ることができます。

代襲相続について、意識してみてください。

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