どうも、マサトです。
任意整理をすると、和解後に債権者に返済をしていくことになります。
返済の方法は、自分でする方法と法律事務所にしてもらう方法の2つがあります。
では、どちらの方法を選択したほうがいいのでしょうか。
本日は、任意整理をした後の代行弁済についてお話しします。
「代行弁済は、お願いしたほうがいいのでしょうか?」
「どの法律事務所でも、代行弁済をしてもらえますか?」
代行弁済は、メリットもあればデメリットもあります。
それを踏まえて、自分で返済をするのか、代行弁済をお願いするのかを決めるべきです。
本記事では、代行弁済のメリットとデメリットについて解説します。
任意整理を依頼する際の、参考にしてください。
任意整理の詳しい手続を知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
代行弁済とは

代行弁済って、どの法律事務所も対応しているのですか?

代行弁済を、サービスとして提供していない法律事務所もあります。
代行弁済とは、依頼した法律事務所が本人の代わりに、債権者への振り込みを行ってくれるサービスです。
したがって、自分が返済する場合は直接債権者の口座に振り込みますが、代行弁済の場合は法律事務所に振り込むことになります。
代行弁済のサービスを行っているかどうかは、法律事務所によって異なります。
以下の、代行弁済のメリットとデメリットを理解していただいた上で、代行弁済を依頼したいなら代行弁済のサービスがある事務所へ、依頼したくないなら代行弁済のサービスをしていない事務所へ、任意整理を依頼してください。
代行弁済のメリットは2つ

代行弁済のメリットはなんですか?

手間を省けることと、安心を得られることの2つです。
代行弁済のメリットは、大きく分けて2つあります。
振込先を法律事務所に統一できるので、手間を省ける
自分で返済をする場合は、毎月決まった金額を債権者が指定した口座に振り込むのが通常です。
3社あれば、3社それぞれの口座に決まった金額を振り込みます。
しかし、代行弁済を依頼すれば法律事務所にだけ振り込みをすればいいのです。
法律事務所のほうで、それぞれの債権者に振り込みをしてくれます。
任意整理をした債権者が1社や2社であれば、そこまでメリットはないですが、10社とかになると大きなメリットとなります。
毎月自分で10社に返済するのは、大変ですからね。
債権者の数が、3社を超えたらメリットが出始めると思います。
法律事務所が債権者の対応をしてくれるので、安心できる
通常だと、任意整理の和解後は法律事務所との委任関係が終了します。
例えば、支払いが遅れたりすると債権者から直接連絡がくるようになるということです。
しかし、代行弁済を依頼する場合、法律事務所との委任関係が続きます。
したがって、何かあっても債権者から直接連絡がくるということがありません。
和解後の債権者対応は、不安に感じられている方も多いと思いますので、これも大きなメリットです。
代行弁済のデメリット

代行弁済のデメリットはなんですか?

費用が掛かることです。
唯一のデメリットは、費用が掛かることです。
代行弁済を依頼する時は、法律事務所に費用を払わなくてなりません。
だいたい、どこの事務所も振込手数料込みで、税抜1000円に設定しています。
つまり、振込手数料が220円だとしたら、780円が法律事務所の費用となるということです。
10社あれば、債権者に返済する分とは別に、毎月10000円が必要になります。
自分で返済する場合も、振込手数料はかかると考えると、約7000円ほどの費用が余計にかかるという計算です。
返済計画は、だいたい5年で組まれます。60回ですね。
10社あった場合は、5年で40万円以上の代行弁済の費用が発生する計算になります。
5社でも20万円以上です。
代行弁済の唯一にして最大のデメリットが、費用になります。
まとめ
代行弁済を依頼するかどうかは、デメリットである費用をどう考えるのかです。
代行弁済を依頼すれば、手間も省けるし安心も得られます。
そのための費用を、高いと感じるのか、安いと感じるのかによって判断が変わってくるでしょう。
また、そもそも代行弁済の費用も含めた金額を、原資として確保できるのかという問題もあります。
数千円とはいえ、毎月の返済額に上乗せされるわけですから。
そういったことを考慮して、代行弁済を依頼するのかを判断してください。