借金を放置したら訴えられた!裁判所から訴状が届いた時の対応を解説

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債務整理

マサトです。

訴状は、ある日突然裁判所から届きます。

もちろん、その前に債権者から電話や通知で督促があるはずですが、無視していると高い確率で訴えられます。

本日は、裁判所から訴状が届いた時の対応についてお話しします。

 

「訴状が届いたのですが、どうしたらいいですか?」

「裁判に出席しないといけないのですか?」

 

しっかりした対応をすれば、訴状が届いても心配する必要はありません。

ただ、なるべく早めに動くことが必要になります。

判決を取られてしまうと、給与や銀行口座を差し押さえられてしまう可能性があるからです。

本記事では、借金で訴えらえれてしまった際の対応について解説します。

訴えられてしまった方は、参考にしてください。

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借金で訴えられたらどうなるのか

借金で訴えられると、どうなってしまうのですか?

最終的には、給与や銀行口座を差し押さえられる可能性があります。

借金を返済せずに、債権者からの連絡にも対応しないでいると、ほぼ間違いなく訴えられます。

そのまま逃げ切り、5年が経過して消滅時効の援用をできるというケースもないわけではないですが、そこに期待するのはリスクが高すぎます。

借金で訴えられると、結果はほぼ間違いなく負けです。

身に覚えがない借入などであれば別ですが、自分の意思で借りたことが間違いなければ、払わなくていいということには絶対になりません。

判決が出れば、給与や銀行口座を差し押さえられることになります。

通常は、借金で訴えられる前に、支払督促が届くことが多いです。

支払督促については、こちらの記事をお読みください。

支払督促が届いて、異議申立をすると通常裁判に移行します。

訴えられたとの同じ状態になるということですね。

では、訴えられるとどのように手続は進むのでしょうか。

借金で訴えられたら訴状が届く

訴状は、どのように届くのですか?

特別送達という郵便で届きます。

借金を放置して訴えられた場合、まずは自宅に裁判所から訴状が届きます。

特別送達で届くので、手渡しとなります。

家族に借金のことを内緒にしていた場合、バレてしまう可能性が非常に高いです。

送られてきた書類の中には、訴状以外に、期日呼出状と答弁書が入っています。

期日呼出状は、この日のこの時間にここに来てくださいという内容が記載された書面です。。

失くさないようにしてください。

訴状が届いたら答弁書を提出する

答弁書は提出しないとまずいですか?

まずいです。必ず提出するようにしてください。

答弁書は、必ず提出してください。

もし、分割で支払っていきたいのであれば、事前に債権者と話をして分割の内容を決めておき、その内容を答弁書に記載して提出します。

直接裁判所で話をすることも可能ですが、その場合も答弁書は必ず提出するようにしてください。

ちなみに、答弁書を出す際に否認して追って主張するという内容にすれば、初回は出廷しなくてもいきなり判決が出ることはありません。

判決を先延ばしにするために行いますが、その間に和解をすることが本来の目的です。

どっちにしろ和解をするのであれば、早めに対応したほうが利息も安く済みます。

答弁書を送った後は期日に出廷する

期日には、出廷しないといけないですか?

必ずしも出廷する必要はありません。

答弁書を出さずに、期日にも出廷しないと即判決が出ます。

出廷するためには、裁判所に行って裁判に出るための時間が必要です。

対応が可能であればいいのですが、そんな時間が取れないという方は事前に債権者と話をしておいたほうがいいでしょう。

通常は、1回か2回出廷すれば終了です。

最終的には債権者と和解をする

和解すれば、差し押さえのリスクはなくなりますか?

裁判上の和解の場合、支払いができないとすぐに差し押さえられる可能性があります。

借金で訴えられた以上、ゴールは和解です。

長期分割となると話がつかない可能性もありますが、3年ほどの分割であれば通常は債権者も応じてくれます。

ただ、裁判上の和解となることがほとんどなので、もし和解した内容の返済ができないと、すぐに差し押さえをされてしまいます。

裁判上の和解をすると、それが債務名義になるからです。

無理のない和解をしないと、すぐに返済が滞ってしまい結局差し押さえられてしまいます。

債権者としっかり話し合いをして、無茶な和解をしないようにしてください。

まとめ

以上が、借金で訴えられた場合の対応方法になります。

自分自身で対応するという前提です。

ただ、借金で訴えられた場合、やはり弁護士に依頼したほうが得られる利益は大きいでしょう。

なぜなら、弁護士に依頼すると裁判を取り下げてくれる債権者もいるからです。

取り下げてくれるということは、差し押さえのリスクがいったん遠のきます。

それだけでも、かなりのメリットです。

また、弁護士が代理人になれば、自分でするよりも長期で分割できるケースが多く、原則将来利息もカットしてくれます。

費用が掛かったとしても、間違いなくそのほうが得をします。

弁護士に依頼したいという方は、こちらの記事をお読みください。

債務額が小さいようであれば、自分で対応するのもいいかもしれません。

答弁書の対応や、出廷なども弁護士が対応してくれるので、できれば早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

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