マサトです。
個人再生は、場合によっては債務整理の手続の中で最も有用な手続となります。
なぜなら、債務を大幅に圧縮できる上に、住宅を残すことも可能だからです。
任意整理の場合は、住宅は残すことができますが債務は圧縮できません。
自己破産の場合は、債務はゼロにできますが住宅は原則処分が必要です。
任意整理と自己破産の良いところを併せ持つ手続が、個人再生なのです。
個人再生の手続で住宅を残すためには、住宅ローン特例を利用しなければなりません。
では、住宅ローンの支払が遅れている場合も、住宅ローン特例を利用できるのでしょうか。
本日は、住宅ローン特例についてお話しします。
「住宅ローンの支払が遅れていても、住宅ローン特例は利用できますか?」
「遅れている住宅ローンの支払は、どのように支払っていくのでしょうか?」
個人再生において、住宅ローン特例が利用できるかどうかは、重要なことです。
住宅を残せるかどうかが、そこにかかっているわけですから。
住宅ローンの支払が遅れていても、住宅ローン特例を利用することは可能です。
しかし、いくつか注意点はあります。
本記事では、住宅ローン特例について解説しておりますので、参考にしてください。
住宅ローン特例とは

住宅ローン特例って、どんな制度なんですか?

住宅という生活基盤を失わずに生活再建を図るための、救済制度です。
別名、住宅資金特別条項とも呼ばれています。
住宅を購入する際は、通常住宅ローンを組みますよね。
その際に、担保として住宅に抵当権が設定されます。
住宅ローンが支払えなくなってしまったときは、抵当権が実行されて住宅は処分されてしまいます。
債務整理は、借金を整理して生活再建と図るための制度です。
しかし、住宅というのは生活基盤を失ってしまっては、再建することは難しいですよね。
そのため、個人再生の住宅ローン特例という救済制度があるのです。
個人再生については、こちらの記事をお読みください。
住宅ローン特例を利用するための要件

住宅ローンは誰でも利用できるんですか?

利用できるための要件が決まっています。
住宅ローン特例は、どんな場合でも利用できるわけではありません。
利用できる要件が決まっています。
大きく3つです。
住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されていない
住宅を購入する際の抵当権については、問題ありません。
むしろ、住宅ローンの抵当権は設定されていないとダメです。
しかし、それ以外の抵当権がついている場合は、住宅ローン特例は利用できません。
例えば、住宅ローンを組んだ後にお金が必要になって、住宅を担保にしてお金を借り入れた場合などです。
抵当権というのは、一つしか設定できないわけではありません。
いくつでも設定できるのです。
貸し付ける側が問題ないと判断すれば、住宅ローンがあっても住宅を担保にお金を貸してくれます。
購入時に個人再生をすることを想定していることはないと思いますが、いざという時のためにも、極力住宅を担保にお金を借り入れるのは控えましょう。
なお、差し押さえをされている場合も住宅ローン特例は使用できませんので、お気を付けください。
本人が居住の用に供する住宅である
簡単に言えば、住むための住宅じゃないと住宅ローン特例は使えないということです。
例えば、別荘などの場合ですね。
本来の趣旨が、生活基盤である住宅を守るためですので、生活基盤ではない住宅までは保護されません。
当然、本人が所有していることは大前提となります。
代位弁済後6か月が経過していない
住宅ローンを滞納すると、期限の利益を喪失します。
期限の利益を喪失すると、通常保証会社が住宅ローンを代位弁済し、債権が保証会社に移ります。
移ってしまっても住宅ローン特例は利用できますが、6か月が経過してしまうともうダメです。
住宅は処分されてしまいます。
なので、住宅ローンの支払が遅れてしまった場合は、早急に対処することが大切です。
迷っている間に6か月が経過してしまったら、個人再生という選択ができなくなってしまいます。
住宅ローン特例を利用した場合の返済方法

住宅ローン特例を利用した場合、住宅ローンの支払はどうなるんですか?

特に問題がなければ、これまで通り支払いを継続してもらえれば問題ありません。
住宅ローンについては、遅れているなどの事情がなければそのまま払い続ければ問題ありません。
ただ、住宅ローンを滞納していたり、そもそも住宅ローンの返済が厳しいような場合は、住宅ローンの支払について検討が必要になります。
遅れているだけの場合は、滞納した分を毎月の返済に上乗せして支払うといった対応で問題ないでしょう。
そもそも住宅ローンの返済が厳しいようであれば、70歳を超えない範囲で返済期間を延ばすことも可能です。
いずれにせよ、内容がかなり専門的になってきますので、まずは弁護士に相談するようにしましょう。
住宅ローン特例の注意点

住宅ローン特例で注意することはありますか?

住宅の価値です。住宅の価値が高すぎると、そもそも個人再生をする意味がなくなってしまいます。
住宅ローン特例を使用する際の注意点は、住宅の価値です。
住宅の価値が高すぎると、そもそも個人再生をする意味がなくなってしまいます。
例えば、ローン残が2000万円、住宅の価値が3,000万円というケースです。
この場合、家を売っても1000万円の余剰があることになります。
1000万円あれば、住宅ローン以外の債務を返済できる可能性が高いですよね。
個人再生は、圧縮した債務と財産の価額を比較し、どちらか高いほうを返済しなければなりません。
つまり、財産が多ければ多いほど個人再生をするメリットが少なくなるのです。
住宅の価値が、ローン残を大幅に上回っている場合は、任意整理などの手続を検討したほうがいいでしょう。
まとめ
住宅ローン特例は、住宅を守りながら債務を圧縮できるので、利用できる場合は非常に有用です。
住宅ローン以外の債務を圧縮できれば、十分に返済していけるという状況なら積極的に利用すべきだと思います。
返済が苦しくなってきたと感じたら、早い段階で弁護士に相談するようにしてください。
どんな手続きもそうですが、早いに越したことはありません。
今すぐに弁護士に相談したいという方は、こちらの記事をお読みください。