債務整理をしたいけど弁護士費用が払えない!そんな時は法テラスを活用

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債務整理

マサトです。

債務整理をするためには、専門家に依頼するのが最も確実な方法です。

しかし、専門家に依頼するには費用がかかります。

費用が払えないので、債務整理を依頼することを躊躇される方も多いと思います。

そこで活用できるのが、法テラスです。

本日は、法テラスについてお話しします。

 

「法テラスは、誰でも利用できますか?」

「法テラスを利用した場合は、費用が無料になるんですか?」

 

法テラスには、弁護士費用を立て替えてくれる制度があります。

したがって、無料になるわけではありません。

また、立替制度を利用するためには要件があります。

本記事では、法テラスの利用におけるポイントについて解説します。

債務整理の費用が払えないという方は、参考にしてください。

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法テラスとは

法テラスの正式名称は、日本司法支援センターといいます。

法務省所管の国の機関です。

法テラスの業務にはいろいろなものがありますが、その中の民事法律扶助という制度が、弁護士費用の立替制度となります。

以下、利用する流れをご説明します。

法テラスを利用するにはまず利用条件のクリア

法テラスの利用条件とかってあるんですか?

あります。収入額がネックです。

最初は、相談の申し込みをすることからスタートします。

法テラスでは、無料法律相談を行っていますが、無料法律相談を受けるためには利用条件をクリアしている必要があります。

立替金の制度を利用する場合にも、同条件をクリアしていることが必須です。

つまり、まずは利用条件をクリアしないと始まらないということです。

大きく分けると、条件は3つです。

身分について

まず、個人であること。法人や組合などは利用することができません。

次に、日本に住所を有していること。外国に住んでいる方は、利用できないということです。

最後に、外国人の場合は在留資格が必要です。

この記事をお読みになっている方は、基本的に日本にお住いの日本人の方で、個人の方がほとんどだと思います。

したがって、この身分についての条件は基本的には満たしていることでしょう。

収入額について

法テラスを利用する上で、最もネックになるのがこの収入額についてです。

いくら以上あると利用できないというのが、明確に決まっています。

例えば、東京都在住で未婚一人暮らしの男性だとしましょう。

家賃も自己負担という設定です。

その場合、手取りの収入が253,200円以下であれば収入額の条件はクリアとなります。

地方の大都市以外に在住であれば、223,000円以下であればクリアです。

手取り収入なので、そこまで厳しくはないかなと思います。

しかし、配偶者がいて、配偶者もそれなりの収入があるといった事情があると、利用できないケースも出てきます。

詳しくは、法テラスのHPに記載があるので確認してみてください。

当然ですが、疎明資料として給与明細や課税証明書などの、収入がわかる書面が必要になります。

資産額について

収入額に条件があるのと同様、資産額にも条件があります。

不動産や現金、預貯金などの合計額が基準となります。

例えば、上記同様に一人ぐらいの未婚男性の場合は、180万円以下です。

通常、債務整理をする場合は180万円以上の現金や預貯金があることはないので、そこまで気にしなくてもいい条件だと思います。

ただ、資産額についても配偶者の資産額をプラスして考える必要があります。

 

収入額と資産額について、配偶者の財産をプラスして考える必要があるということは、事実上配偶者に隠しておくことはできないということですので、ご注意ください。

配偶者の収入証明などが必要になるからです。

事件処理の結果について

成功する見込みがない場合は、法テラスは利用できません。

例えば、任意整理をしても絶対に和解できない、自己破産しても絶対に免責がおりない、といった場合です。

絶対に和解できない、絶対に免責がおりないという可能性は、限りなく低いかと思いますので、あまり気にしなくてもいいです。

法テラスに費用を返済する

法テラスが立て替えた分は、どうやって支払っていくのですか?

毎月一定の金額を返済していきます。

利用条件さえクリアできれば、債務整理の手続自体は心配いりません。

担当する弁護士や司法書士に法テラスから費用が支払われ、手続が進んでいきます。

債務整理の手続について知りたい方は、こちらの記事をお読みください。

法テラスを利用する場合も、通常の手続の流れと変わりはありません。

変わりがあるのは、弁護士や司法書士に積立をする必要がない点です。

通常は、弁護士などに債務整理をすると、毎月積み立てを行います。

それが、弁護士費用に充当されて、一定額までいくと手続が進行するという流れです。

しかし、法テラスが立替をしてくれるわけですから、弁護士などに積立をする必要はないわけです。

したがって、積立の期間がない分、通常の場合よりも手続が早く進みます。

ただ、あくまでも法テラスが費用を立て替えてくれているだけです。

その立て替えてくれている分は、法テラスに返済する必要があります。

返済金額

例えば、弁護士が自己破産の申立をする場合は155,000円(ケースによって変動します)が立て替えてくれる金額です。

なので、この155,000円を毎月5,000円~10,000円で返済していくことになります。

通常、弁護士に自己破産を依頼すると300,000円くらいはかかります。

これを、毎月30,000円くらいずつ積み立てることが必要です。

そう考えると、非常に安価で自己破産できることがわかりますよね?

毎月の積立金額も、非常に安く抑えられます。

債務整理の費用が払えない場合は、法テラスを活用することのメリットは、非常に大きいのです。

注意点

自己破産の場合は、管財事件になる可能性があります。

管財事件となると、管財人費用が200,000円ほど必要になります。

しかし、この管財人費用は立て替えてくれません。

別途ねん出しなくてはなりませんので、ご注意ください。

まとめ

債務整理の費用が払えない場合は、法テラスを利用すると非常にメリットが大きいです。

費用を立て替えてくれるのはもちろん、弁護士などの専門家も紹介してくれます。

利用するための条件はありますが、そこまで厳しいわけではないので、債務整理の費用で悩んでいる方は、まずは法テラスに相談してみてください。

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