相続による過払の請求方法を解説。相続放棄は一旦ストップ!

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債務整理

マサトです。

家族が亡くなったとき、特に財産もなく、むしろ借金だけが残っていた場合、相続放棄を検討しますよね?

しかし、ちょっと待ってください。

もしかしたら、その借金は過払になっているかもしれません。

過払だった場合、数百万円の相続財産になる可能性があるのです。

本日は、過払と相続についてお話しします。

 

「借金が残っていたら、相続放棄したほうがいいんですよね?」

「借主が亡くなった後に、過払金の回収はできるのですか?」

 

過払金も、立派な相続財産となります。

借主の方が亡くなった後でも、ちゃんと請求できるのです。

もちろん、過払になっていない可能性もあります。

しかし、ちゃんと調査をせずに相続放棄をしてしまうと、数百万円の過払金を捨てることになってしまうのです。

本記事は、過払と相続の関係についてステップを踏んで解説します。

過払を請求しそびれないよう、参考にしていただければと思います。

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まずは借金を把握する

借金があることは、どのようにすればわかりますか?

最も多いのは、債権者からの請求で発覚するケースです。

既に、借金があることを把握している場合もあるでしょう。

そのような場合は、ステップ②に進んでください。

また、被相続人の方が弁護士に依頼済みであった場合は、ステップ④に進んでください。

依頼済みであった場合は、ある程度手続が進行しているはずなので、相続人としてそのまま依頼してしまう方法が早いです。

借金があることを把握していない場合は、何かのきっかけで知ることになります。

代表的なケースだと、以下のようなものです。

  • 債権者からの請求がきた
  • カードや契約書を発見した
  • 通帳に借入や返済が記帳されていた

借金があることがわかったら、まずは弁護士に相談するようにしましょう。

この時点では、債務が残っているのか過払いとなっているのかがわかりません。

弁護士に依頼して、債権調査課をすることで判明します。

債権調査までの流れを知りたい方は、こちらの記事をお読みください。

借入先を一覧にまとめて弁護士に依頼する

借金があることがわかったら、まずはどうしたらいいですか?

速やかに弁護士に相談しましょう。

弁護士に依頼する際の注意点は、被相続人との関係性を証明することです。

具体的には、戸籍です。

あらかじめ戸籍を準備しておいて、相談時に弁護士に渡してください。

相続人であることが証明できないと、債権調査を依頼することはできません。

持っていなくても相談はできますが、後で必ず必要になるので、戸籍を取ってから相談に行ったほうが、スムーズに依頼ができます。

弁護士に依頼すると、債権調査を行います。

取引履歴を取り寄せて、過払が出ているのかを計算して調べるのです。

業者によっては、取り寄せるのに3か月ほど時間がかかります。

相続を承認するのか放棄するのかの期間は3か月と決まっているため、間に合わなそうであれば、裁判所に期間伸長の申立をすることが必要です。

弁護士に依頼すれば、申立の対応もしてくれます。

相続人確定のために相続人の調査をする

弁護士に依頼すると、すぐに回収できるのですか?

まずは、相続人の調査が必要になります。

弁護士に依頼すると、債権調査とは別に相続人の調査をします。

相続人は誰で、何人いるのかを調査する作業です。

もし過払になっていたら、通常の相続財産と同じように相続分で分けることになります。

誰にどのくらいの相続分があるのかを把握しないと、請求することができません。

それぞれの相続人がそれぞれの相続分で請求するのか、だれか一人に相続させるのか、そういった方針を決めるためにも、相続人の調査は絶対に必要になります。

相続人の調査は、被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を取り寄せる作業です。

時間もかかりますし、実費もかかります。

実費は、だいたい5千円以内でおさまるのが普通です。

過払金が出ていたら業者に過払を請求する

過払は、どのように請求するのですか?

方法は、大きく分けて2つあります。

債権調査が終わり、過払になっていたら請求を開始します。

この時点で、相続人の調査が完了していることが必要です。

請求時点で重要なことは、どうやって請求するのかです。

大きく分けると2つの方法があります。

それぞれの相続分で請求する

例えば2分の1だけ請求する、4分の1だけ請求する、という方法です。

相続人同士で連絡が取れなかったり、仲が悪かったりすると、相続人それぞれから請求をするしかありません。

遺産分割協議をして代表の1人が請求する

遺産分割協議を行い、特定の相続人1人から請求する方法です。

この方法が、スタンダードになっています。

この場合、法律事務所で遺産分割協議書を作成するので、相続人全員の実印を押してもらい、印鑑証明をもらって手続を進めます。

過払を回収しても、なお債務が残る場合は次のステップに進みます。

過払の具体的な手続の流れを知りたい方は、こちらをお読みください。

もし債務が残ったら債務整理か相続放棄をする

債務が残っていた場合は、どうしたらいいですか?

債務整理か相続放棄を検討しましょう。

債権調査の結果債務が残ってしまった場合、または過払を回収しても債務が残ってしまう場合は、債務整理か相続放棄を検討します。

金額にもよりますが、そこまで高額な債務じゃなければ、債務整理をしてしまうほうがいいです。

なぜなら、相続放棄もある程度の費用がかかりますし、放棄すると次順位の相続人に相続権が移ります。

つまり、ほかの相続人が知らない間に債務を相続してしまうという可能性があるのです。

ただ、債務が高額だと相続放棄をしたほうがいいので、その際は他の相続人とも連携を取って、全員が相続放棄をできるよう協力し合いましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

もし過払が出ていた場合、相当な金額になる可能性があります。

もし過払が出ていなかったとしても、そのまま債務整理や相続放棄を依頼することができるので、そういった意味でも安心できると思います。

まずは、相続放棄をする前に、過払いが出ているかを調査してみることをおすすめします。

今すぐに法律事務所に調査を依頼されたい方は、こちらの記事をお読みください。

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