債務整理の3つの手続は債権調査までは同じ!流れを具体的に解説

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債務整理

マサトです。

コロナの影響で、債務整理をする人が増えているという話をしました。

まだその影響が続きそうなので、本日は引き続き債務整理のお話をしようかと思います。

 

債務整理の実際の手続がどう進むのか、皆さんはご存知ですか?

 

「債務整理っていくつか方法があるみたいだけど、手続の流れはどうなっているの?」

「債務整理するためには、まずは何をしたらいいのかわからない。」

 

実は、債務整理の3つの方法は、途中までは全く同じ流れで進んでいきます。

細かい部分では相違がありますが、基本的な流れは変わりません。

本日は、その流れについてご説明します。

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弁護士などの専門家との面談

債務整理を考えていますが、まずは何をしたらいいですか?

まずは、専門家に相談することから始めてください。

債務整理をしようと思ったら、まずは専門家に相談します。

債務整理を行うことができるのは、弁護士か司法書士です。

司法書士は、140万円を超える債権については代理人となれないという制限があるため、弁護士に依頼したほうが二度手間にならなくていいかと思います。

今すぐに失敗しない法律事務所に依頼したい方は、こちらの記事をお読みください。

面談の要否

面談ですが、絶対に必要になります。

特別な事情があれば、面談をせずに手続を進めることは可能ですが、面談自体は全体にしなければなりません。

なぜなら、ルールで決まっているからです。

もし万が一、面談は不要ですと言われるようなことがあれば、信頼できない専門家なので依頼しないほうがいいかと思います。

面談での聞き取り内容

借金のある債権者はどこか、いくら残っているのか、いつから借りているのか、借入に至った原因は何か、など細かく聞き取りがあります。

当然、不動産は持っているのか、収入はいくらなのか、貯金はあるのかなど、財産関係についても聞かれます。

面談時の注意点

面談時の注意点は、虚偽の申告はしないということです。

面談の目的は、何がお客様にとって一番良い方法なのかを判断することです。

虚偽の申告をすれば、間違った判断をしてしまいます。

そして、結果的に手続に支障が出ることになります、専門家との関係性も崩れてしまいます。

絶対に、虚偽の申告はしないようにしてください。

債権者に受任通知の発送

債権者から請求がくるのですが、何とかなりませんか?

受任通知を送ると、請求はストップします。

正式に依頼を受けることになると、専門家から代理人になりましたという趣旨の通知、受任通知を債権者に送付します。

債務整理のスタートです。

受任通知発送の時期

基本的には、契約が完了したら受任通知を発送してくれます。

事務所によっては、着手金を支払わないと発送しないという場合もありますので、面談の時に確認してください。

受任通知の効果

最も大きな効果は、債権者からの請求がストップすることです。

債務整理を考えている人の中には、債権者からの請求がきついという方が多くいらっしゃいます。

請求がストップすることで、精神的にもだいぶ楽になるかと思います。

】債権調査で借金総額を確定

受任通知を送った後は、何をするんですか?

債権調査を行い、借金がいくら残っているのかを正確に把握します。

受任通知を送った後は、債権者から債権届出書というものが送られてきます。

債権届出書とは、これまでの借り入れの履歴や現在の残額が記載されたものです。

この債権届出書を確認し、どこにいくら残っているのか、保証人はいないのか、使用の使途はなにか、などを確認し、最終的に全体でいくらの債務があるのか確定します。

 

また、必要であれば引き直し計算を行います。

引き直し計算とは、利息制限法で定められた利率で計算をし直すことです。

例えば、29%の利率で借り入れをしていた時期があったとしたら、20%で計算し直すのです。

そうすると、当然返しすぎている金額というものが発生します。

それが過払い金です。

過払い金については、こちらの記事をお読みください。

100万円や200万円、それ以上発生することも珍しくありませんので、借金の総額を大きく変動します。

過払い金が発生しているかどうかを確認するという意味でも、債権調査は非常に重要な作業なんです。

方針の確定

債権額が確定したら、どのように方針を決めるんですか?

どんな家計状況なのか、どんな財産があるのかなどを総合的に考え、債務整理の方針を決めます。

債権調査が完了したら、借金の総額が確定します。

以下、例をあげて説明しますね。

支払原資の確認

例えば、5社で600万円の総額となったとします。

そうなると、任意整理で進めるためには、毎月10万円から15万円ほどは返済する必要があります。

まずは、この金額が支払えるかどうかです。

支払うことができなければ、任意整理は選択することができません。

個人再生か自己破産を検討します。

財産関係の確認

例えば、今住んでいる不動産があって、売却したくない。

なんとか、5万円くらいであれば返済していけるということであれば、個人再生を選択するのがいいでしょう。

不動産を残したまま、手続をできるからです。

もし、財産が全くないというケースであれば、迷わず自己破産です。

 

このようにして、色々な事情を考慮しながら最終的な方針を決めることになります。

ちなみに、上記の例は非常に極端なケースです。

実際には、お客様によって全く事情が異なっています。

詳細まで考慮して考える必要があるので、あくまでも参考レベルとお考え下さい。

債務整理の3つの方法については、こちらの記事をお読みください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

以上が、方針を確定するまでの流れとなります。

債権調査をして初めて、方針を確定できるので、債権調査まではどの手続でも原則同じ流れになります。

この流れの中で、絶対に必要なことが1つあります。

積立です。

毎月決まった金額を、積み立てる必要があるのです。

1つは、専門家に支払う費用の分割金として、もう1つは履行テストの意味合いです。

履行テストの意味合いとは、例えば任意整理や個人再生の場合は返済していくことが前提となります。

積立を実施することで、実際に返済していけるかどうかをテストしているのです。

積立ができなければ、イコール返済ができないと判断されます。

また、当然ですが専門家の費用も支払えないということになるので、代理人を辞任されてしまうでしょう。

そういった場合は、法テラスという国の機関があるので、そこに相談してください。

格安で手続きを受任してくれます。

ただ、法テラスを利用するためには必要な要件があるので、ご注意ください。

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