債務整理の手続を途中で変更することは可能?方針変更について解説

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債務整理

マサトです。

債務整理には、3つの手続があります。

基本的には、面談の段階である程度の方針を固めるのが通常です。

債権調査をするまでは、正確な債務額は把握できませんが、ある程度は依頼者の方が把握しているからです。

では、途中で方針を変えることはできるのでしょうか。

本日は、債務整理の手続を途中で方針変更する場合の注意点などについて、お話しします。

 

「債務整理の手続を変更したいのですが、可能ですか?」

「方針を変更する場合、費用などはどうなるのですか?」

 

債務整理の手続を途中で変更することは、可能です。

手続を進めていけば、何か事情の変更などが発生することはよくあります。

それに合わせて、臨機応変に対応するのが依頼者にとって最適な方法です。

本記事では、債務整理の手続を途中で変更するのはどんな時なのか、どんな注意点があるのかについて解説します。

債務整理の手続の変更を検討されている方は、参考にしてください。

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債務整理の手続の変更とは

債務整理の手続を途中で変更することは、可能ですか?

全く問題ありません。

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3つの手続があります。

債務整理の3つの方法について知りたい方は、こちらの記事をお読みください。

手続の変更とは、この3つの中で変更するということです。

実は、債務整理の手続を途中で変更することは、決して珍しいことではありません。

知らなかった財産があった、他にも債権者がいたなど、調査をして発覚することが多々あるからです。

では、どのような場合に手続を変更するのでしょうか。

任意整理から法的整理へ変更することもできる

任意整理を予定していましたが、支払いが厳しいので方針変更をしたいです。

無理をしては結局返済が滞ってしまうので、早めに方針変更をしたほうがいいです。

任意整理から法的整理、つまり個人再生や自己破産への変更ですね。

任意整理を選択する際には、積立額を設定します。

そして、それを実際に積み立てることで、返済が可能かどうかを確認しているのです。

その積立ができないということは、任意整理ができないということになります。

積立ができなくなる原因には、想定よりも厳しかった、給与が下がった、他にも債務があったなど、様々なものがあります。

任意整理から他の手続に変更となるのは、この積立ができなくなるというのが最も多いです。

無理をして任意整理で手続を進めても、後々手続が変更になってしまってはもったいないので、無理はしないようにしてください。

法的整理から任意整理への変更は原資が重要

やはり自宅を手放したくないので、自己破産をやめたいです。

原資を確保できるのであれば、任意整理への変更も可能です。

法的整理、個人再生や自己破産から任意整理への変更です。

個人再生や自己破産の手続の場合は、財産の存在が重要になります。

財産を処分したくない、財産の価額が増えた、といった原因で手続が変更となることが多いです。

例えば、不動産。

不動産の査定をしてみたら、住宅ローンの残債務額よりも高額になった場合、住宅を売れば債務を返済できるようになります。

それであれば、自己破産をする意味はなくなるので、任意整理に手続を変更することになるのです。

財産については、隠さずにすべてを報告することが重要になります。

後で発覚するということがないよう、事前に全ての財産を報告するようにしましょう。

法的整理から法的整理への変更も不可能ではない

個人再生から自己破産に方針を変更することも可能ですか?

要件さえ満たしていれば、全く問題ありません。

個人再生から自己破産、自己破産から個人再生への変更です。

このケースは、あまり発生しません。

特に、個人再生から自己破産に手続を変更するというのは、ほとんど発生しないです。

なぜかというと、自己破産ができない理由があるから、個人再生を選択しているケースが多いからです。

逆に、自己破産から個人再生に手続を変更するケースは、少ないですが発生します。

やはり、財産関係の理由によることが多いですね。

債務整理の手続を変更する際の注意点

方針変更をすると、何かデメリットはありますか?

費用が余計にかかってしまう可能性が高いです。

債務整理の手続を変更する際の注意点は、変更するタイミングです。

タイミングによっては、費用が発生してしまうのです。

手続がまだそこまで進行していないのか、ある程度進めてしまっているのか、それによって費用が発生してしまうかどうかが決まります。

例えば、任意整理の手続で進めていて、何社か和解をして返済が始まっていたとします。

しかし、やはり原資の確保が難しいという理由で自己破産に手続が変更になった場合、和解した分の任意整理の報酬が発生してしまうのです。

自己破産の場合も同様です。

申立の準備を進めていたのに、途中で任意整理に変更となってしまうと、そこまでの報酬が発生します。

事務所によって異なりますが、10万円以上余計にかかってしまうことも珍しくありません。

面談時に、財産についてすべて報告をし、無理な積立金を設定しないようにすることで、余計な報酬を支払うことを避けることができます。

面談の際には、弁護士を信頼して包み隠さず相談するようにしましょう。

債務整理に強い法律事務所に依頼したいという方は、こちらの記事をお読みください。

まとめ

債務整理の手続を途中で変更することは可能ですが、変更しないに越したことはありません。

余計に時間と費用がかかってしまうことになります。

面談の際には、遠慮せずに思っていることを正直に伝えることが大切です。

そのほうが、弁護士にとっても最適な手続を選択することができますし、結果的には自分にとってもプラスになります。

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