マサトです。
自己破産は、借金をゼロにして再スタートをすることができる、非常に有効な手続です。
借金で困っている方は、可能であれば自己破産をするのが最も良い方法だと思います。
しかし、財産はどうなってしまうのでしょう。
家や車、家財道具、預貯金。
それらが全てなくなってしまうのでしょうか。
本日は、自己破産したときの財産の取り扱いについてお話しします。
「自己破産すると、一文無しになってしまうのですか?」
「家財道具なども、すべて処分されてしまうのですか?」
自己破産は、再スタートをするための手続です。
一文無しになって、家財道具もなくなってしまっては、再スタートをすることはできませんよね?
したがって、一定の財産については処分しなくてもいいことになっています。
本記事では、どの財産を残すことが可能なのかについて解説します。
自己破産に不安を感じていらっしゃる方は、参考にしてください。
自己破産における財産の取り扱い

自己破産をすると、財産に関してはすべて処分されてしまうのですか?

そんなことはありません。一定の財産については、残しておくことが可能です。
自己破産は、借金をゼロにする手続です。
自己破産の手続について知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
しかし、例えば1000万円の不動産を所有しているのに、1000万円の借金だけをゼロにして、不動産はそのまま残すというのはおかしいですよね?
それなら、不動産を売れば返済できるでしょという話になります。
つまり、財産がある場合は処分をして債権者に配当し、それでも残った借金についてはゼロにしますよというのが、自己破産の手続なのです。
とはいえ、すべての財産を処分されては生活が成り立たず、再スタートをすることもできません。
そこで、一定の財産については手元に残せるようになっているのです。
それでは、何の財産を残すことができるのでしょうか。
以下、具体的に見ていきます。
一定額の現金は残しておくことが可能

現金については、残しておけるんですか。

現金は、99万円までであれば処分の対象とはなりません。
現金は、日々の生活をするためには絶対に必要ですよね。
なので、ある程度広い範囲で残しておくことが可能です。
99万円以下です。
結構大きな金額ですよね。
99万円までの現金は、財産として残しておくことが可能です。
預貯金と現金の取り扱いは異なる

預貯金についても、現金と同様に99万円まで処分の対象とはならないのですか?

預貯金は、現金とは取り扱いが違います。
預貯金については、20万円以下であれば残しておくことが可能です。
これは、口座ごとの計算になります。
口座を4つ持っていて、それぞれに15万円ずつ残高があるのであれば、それらの預貯金はそのまま残しておくことが可能です。
ここで気を付けていただきたいのは、現金99万円に含みたいがために、預貯金をおろしておくということはしないでください。
申立直前になってそのようなことをしても、現金としてカウントされません。
心証も悪くなるので、やめておきましょう。
不動産は原則処分

不動産を残すのは、やはり難しいですよね?

残念ながら、不動産についてはほぼ間違いなく処分されます。
不動産は、ほぼ間違いなく処分されます。
ローンが残っている場合、売却してなお債務が残ったらその債務は破産でゼロになりますし、余剰が出れば債権者に配当されます。
ローンが残っていない場合は、すべて債権者に配当となります。
いずれにせよ、不動産を残しておくことは難しいと思ってください。
給与・賞与に影響はない

給与や賞与は、裁判所に差し押さえられたりするのですか?

裁判所から差し押さえられることはありませんが、債権者から差し押さえられる可能性はあります。
給与や賞与については、特に影響はありません。
ただ、債権者から差し押さえをされる可能性はあります。
とはいえ、破産の申立をすると差し押さえは解除されますので、申立後は差し押さえの心配は不要です。
20万円以下の財産は原則処分さない

それ以外の財産については、処分対象となる基準があるのですか?

基本的には、20万円以下であれば処分対象とはなりません。
実は、自己破産において処分されるかどうかの判断基準は、ほとんどの場合20万円以下かどうかということなんです。
先ほどの、預貯金などもそうですね。
以下、代表的な財産についてご説明します。
車・バイク
査定をした結果、20万円以下の価値しかない場合は、車やバイクは処分しなくても大丈夫です。
ただし、ローンが残っている場合は別です。
ローンが残っている場合は、ローン会社などが所有者になっていることがほとんどです。
したがって、引き揚げられて換価されてしまいます。
保険の解約返戻金
積立式の保険などの場合は、解約返戻金が発生します。
その場合、その金額が20万円を超えるのであれば、処分の対象となってしまいます。
掛け捨ての場合は、基本的に問題とならないでしょう。
宝石類・骨董品
宝石類や骨董品などは、価値が高い場合が多いです。
20万円を超えるようなものがあれば、当然処分の対象となります。
生活必需品は処分の対象とならない

家具家電などはどうなってしまうのでしょうか?

いわゆる、生活必需品については処分の対象とはなりません。
例えば、家具や洋服、テレビなどの家電は、生活必需品とみなされ処分されません。
そういったものが全てなくなってしまっては、再スタートなどできませんよね。
また、パソコンなども生活必需品となります。
ただ、パソコンが10台ある場合などは、そんなに必要ないはずですので、せいぜい1台までとなります。
とはいえ、20万円を超えるパソコンでなければ問題ありませんので、あまり気にしなくも大丈夫でしょう。
まとめ
自己破産をすると、財産の処分自体は避けられません。
しかし、何もかもを失ってしまうわけではありませんので、あまり心配しなくても大丈夫です。
自己破産をすることで、借金の返済から解放され新たなスタートをすることができます。
悩んでいる場合は、まずは専門家に相談してみましょう。
今すぐに自己破産を依頼したい方は、こちらの記事をお読みください。