自己破産すると財産が全部取られてしまうの?手元に残せる財産とは

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債務整理

マサトです。

自己破産は、借金をゼロにして再スタートをすることができる、非常に有効な手続です。

借金で困っている方は、可能であれば自己破産をするのが最も良い方法だと思います。

しかし、財産はどうなってしまうのでしょう。

家や車、家財道具、預貯金。

それらが全てなくなってしまうのでしょうか。

本日は、自己破産したときの財産の取り扱いについてお話しします。

 

「自己破産すると、一文無しになってしまうのですか?」

「家財道具なども、すべて処分されてしまうのですか?」

 

自己破産は、再スタートをするための手続です。

一文無しになって、家財道具もなくなってしまっては、再スタートをすることはできませんよね?

したがって、一定の財産については処分しなくてもいいことになっています。

本記事では、どの財産を残すことが可能なのかについて解説します。

自己破産に不安を感じていらっしゃる方は、参考にしてください。

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自己破産における財産の取り扱い

自己破産をすると、財産に関してはすべて処分されてしまうのですか?

そんなことはありません。一定の財産については、残しておくことが可能です。

自己破産は、借金をゼロにする手続です。

自己破産の手続について知りたい方は、こちらの記事をお読みください。

しかし、例えば1000万円の不動産を所有しているのに、1000万円の借金だけをゼロにして、不動産はそのまま残すというのはおかしいですよね?

それなら、不動産を売れば返済できるでしょという話になります。

つまり、財産がある場合は処分をして債権者に配当し、それでも残った借金についてはゼロにしますよというのが、自己破産の手続なのです。

とはいえ、すべての財産を処分されては生活が成り立たず、再スタートをすることもできません。

そこで、一定の財産については手元に残せるようになっているのです。

それでは、何の財産を残すことができるのでしょうか。

以下、具体的に見ていきます。

一定額の現金は残しておくことが可能

現金については、残しておけるんですか。

現金は、99万円までであれば処分の対象とはなりません。

現金は、日々の生活をするためには絶対に必要ですよね。

なので、ある程度広い範囲で残しておくことが可能です。

99万円以下です。

結構大きな金額ですよね。

99万円までの現金は、財産として残しておくことが可能です。

預貯金と現金の取り扱いは異なる

預貯金についても、現金と同様に99万円まで処分の対象とはならないのですか?

預貯金は、現金とは取り扱いが違います。

預貯金については、20万円以下であれば残しておくことが可能です。

これは、口座ごとの計算になります。

口座を4つ持っていて、それぞれに15万円ずつ残高があるのであれば、それらの預貯金はそのまま残しておくことが可能です。

ここで気を付けていただきたいのは、現金99万円に含みたいがために、預貯金をおろしておくということはしないでください。

申立直前になってそのようなことをしても、現金としてカウントされません。

心証も悪くなるので、やめておきましょう。

不動産は原則処分

不動産を残すのは、やはり難しいですよね?

残念ながら、不動産についてはほぼ間違いなく処分されます。

不動産は、ほぼ間違いなく処分されます。

ローンが残っている場合、売却してなお債務が残ったらその債務は破産でゼロになりますし、余剰が出れば債権者に配当されます。

ローンが残っていない場合は、すべて債権者に配当となります。

いずれにせよ、不動産を残しておくことは難しいと思ってください。

給与・賞与に影響はない

給与や賞与は、裁判所に差し押さえられたりするのですか?

裁判所から差し押さえられることはありませんが、債権者から差し押さえられる可能性はあります。

給与や賞与については、特に影響はありません。

ただ、債権者から差し押さえをされる可能性はあります。

とはいえ、破産の申立をすると差し押さえは解除されますので、申立後は差し押さえの心配は不要です。

20万円以下の財産は原則処分さない

それ以外の財産については、処分対象となる基準があるのですか?

基本的には、20万円以下であれば処分対象とはなりません。

実は、自己破産において処分されるかどうかの判断基準は、ほとんどの場合20万円以下かどうかということなんです。

先ほどの、預貯金などもそうですね。

以下、代表的な財産についてご説明します。

車・バイク

査定をした結果、20万円以下の価値しかない場合は、車やバイクは処分しなくても大丈夫です。

ただし、ローンが残っている場合は別です。

ローンが残っている場合は、ローン会社などが所有者になっていることがほとんどです。

したがって、引き揚げられて換価されてしまいます。

保険の解約返戻金

積立式の保険などの場合は、解約返戻金が発生します。

その場合、その金額が20万円を超えるのであれば、処分の対象となってしまいます。

掛け捨ての場合は、基本的に問題とならないでしょう。

宝石類・骨董品

宝石類や骨董品などは、価値が高い場合が多いです。

20万円を超えるようなものがあれば、当然処分の対象となります。

生活必需品は処分の対象とならない

家具家電などはどうなってしまうのでしょうか?

いわゆる、生活必需品については処分の対象とはなりません。

例えば、家具や洋服、テレビなどの家電は、生活必需品とみなされ処分されません。

そういったものが全てなくなってしまっては、再スタートなどできませんよね。

また、パソコンなども生活必需品となります。

ただ、パソコンが10台ある場合などは、そんなに必要ないはずですので、せいぜい1台までとなります。

とはいえ、20万円を超えるパソコンでなければ問題ありませんので、あまり気にしなくも大丈夫でしょう。

まとめ

自己破産をすると、財産の処分自体は避けられません。

しかし、何もかもを失ってしまうわけではありませんので、あまり心配しなくても大丈夫です。

自己破産をすることで、借金の返済から解放され新たなスタートをすることができます。

悩んでいる場合は、まずは専門家に相談してみましょう。

今すぐに自己破産を依頼したい方は、こちらの記事をお読みください。

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