相続発生時の遺留分について詳しく知りたい!内容や請求方法を解説

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遺言・相続

マサトです。

相続が発生すると、遺言書があればその内容通りに、なければ法定相続分で財産が相続されます。

もし、遺言書の内容が家族以外に財産を譲り渡すというものだったら、どうしますか?

例えば、夫が愛人に全ての財産を残すという遺言書を残したとしたら。

そんなときのためにあるのが、遺留分の制度です。

 

「遺留分ってどれくらい請求できるの?」

「遺留分はどうやって請求したらいいの?」

 

遺留分は、相続人のための制度です。

亡くなった方(被相続人)のための制度である遺言書とは、考え方が違います。

遺留分のことを理解しておけば、家族が亡くなって自分が相続人になったときにきっと役に立つでしょう。

本記事では、遺留分の割合や請求方法について解説します。

遺留分のことを理解し、いざというときにちゃんと請求できるように、参考にしてください。

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遺留分とは

遺留分ってなんですか?

遺留分とは、相続人が最低限もらえる財産の取得部分のことです。

遺留分とは、相続人に最低限認められている相続取得分のことです。

被相続人の財産は、被相続人が自由に処分できます。

誰にどんな財産をどれくらい渡すのか、被相続人の意思が尊重されます。

しかし、被相続人が築いた財産というのは、被相続人一人で築いたものなのでしょうか?

家族のサポートがあったからこそ、家族の存在があったからこそ築けたのだと思います。

そう考えると、被相続人の意思が尊重されるべきとはいえ、家族に全く相続財産を残さないというのは、相続の期待を大きく裏切ることになります。

そういった事態を避けるために、遺留分という制度が存在しているのです。

では、遺留分を請求できる相続人とは誰になるのでしょう。

また、どれくらい請求できるのでしょうか。

遺留分の請求者と割合

遺留分は、具体的にどれくらい請求できるのですか?

相続人が誰になるのか、何人いるのかによって変わってきます。

遺留分は、相続人であれば誰でも主張できるわけではありません。

また、主張できる割合も決まっています。

遺留分の請求者

兄弟姉妹だけ、請求することはできません。

配偶者と、子、直系尊属(両親や祖父母)までです。

遺留分の趣旨から考えると、兄弟姉妹は関係性が薄いということですね。

また、相続放棄している場合も遺留分の請求をすることはできません。

廃除、欠格の場合も不可です。

ただし、廃除、欠格の場合は代襲相続が可能となっています。

遺留分の割合

全体の遺留分は、直系尊属だけの場合が3分の1、それ以外は2分の1と覚えておきましょう。

具体的な数字を出して、ご説明します。

 

夫が亡くなり、相続人は妻と子供が2人だとします。

財産は4000万円です。

夫は、遺言書で全財産を愛人に渡すと残しました。

さて、妻と子供2人は遺留分をいくら請求できるでしょうか。

まず、全体の遺留分が2分の1なので2000万円が遺留分となります。

そして、この2000万円を法定相続分で分けます。

妻が2分の1なので1000万円、子が4分の1ずつなので500万円ずつです。

全体の遺留分を算出して、それを法定相続分で分けるというのが計算の流れとなります。

遺留分の請求方法

遺留分は、どのように請求したらいいですか?

請求方法は決まっていませんが、まずは内容証明を送付することが多いです。

まずは、相続財産と相続人の調査が必要です。

どれくらいの財産があって、相続人は何人いるのかがわからないと、請求しようがありません。

調査が済んだら、遺留分を侵害している相手方に請求をします。

遺留分を請求することを、遺留分減殺請求といいます。

話し合いで解決できるのであれば、口頭で請求しても問題ありません。

通常は、内容証明を送付して請求します。

話がつかなければ、調停を申し立てます。

いきなり裁判を申し立てることはできないので、ご注意ください。

そして、それでも解決できなければ、最終的に裁判という流れです。

遺留分と遺言書

遺留分を無視した遺言書は、無効じゃないのですか?

遺留分を無視した遺言書も、有効です。

遺留分を無視した内容の遺言書であっても、有効になります。

遺言書は、あくまでも被相続人の意思を残したものです。

被相続人が、こうしたいという意思を残すこと自体は、自由なのです。

もし、その内容に納得がいかなければ、遺留分の請求をするという流れになります。

したがって、請求しなければ確定してしまいます。

遺留分は、請求しなければ効力はないのです。

遺言書の中身が、遺留分を侵害するようなものだったとしても、請求することはできますので諦めないようにしてください。

遺言書については、こちらの記事をお読みください。

まとめ/遺留分はきっちり請求

遺言書があると、その内容通りにしないといけないと思われている方も多いですが、そんなことはありません。

遺留分という制度があります。

遺留分は、請求しないと時効で消滅してしまいます。

相続開始から10年、または相続の開始、減殺すべき遺贈などがあったことを知った時から1年です。

きっちりと請求するようにしましょう。

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