相続財産の中に供託金があった!供託金の受け取り方法とは?

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遺言・相続

マサトです。

相続財産には、現金や不動産などのプラスの財産、借金などのマイナスの財産があります。

基本的にこういった財産は、あるかどうかが比較的わかりやすいメジャーな相続財産です。

しかし、相続財産の中には、マイナーな相続財産というものもあります。

その一つが、供託金です。

本日は、相続財産に供託金がある場合の受け取り方についてお話しします。

 

「供託金って、そもそもなに?」

「相続財産に供託金があった場合、どうやって受領するの?」

 

供託金は、簡単にいうと法務局に供託されたお金のことです。

様々なケースで発生しますが、法務局にあるという点は変わりません。

つまり、法務局での手続が必要になるのです。

それでは、どういった手続が必要になるのかをご説明します。

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供託金の代表例は家賃

供託金ってあまり聞きませんが、どんものがあるんですか?

例えば、よくあるケースは家賃です。

供託金は、様々なケースで発生します。

代表的なのは、家賃です。

例えば、被相続人が不動産を持っていて誰かに貸していたとします。

その場合、家賃の支払いを受けていますよね。

ある時、被相続人が家賃の値上げを借主に請求し、借主に断られます。

借主は、これまで通りの家賃を支払おうとしますが、被相続人は値上げした家賃じゃないと受け取らないと言います。

家賃を受け取ってもらえないと、支払いをしていないことを理由に、賃貸契約を解除されてしまうかもしれません。

借主は家賃を払わないわけにはいかないので、法務局に供託するのです。

そうすると、借主は家賃をちゃんと支払ったことになります。

被相続人は、法務局で手続をすれば供託金を受け取れるという仕組みです。

供託金は法務局で還付請求をして受け取る

相続財産に供託金があった場合、どこで受け取れるんですか?

法務局で受け取ることができます。

相続財産の中にもし供託金があったら、まずはどこの法務局に供託されているかを調べます。

おそらく、供託通知書という書面を見て、供託金があることに気づくと思いますので、その書面にどこの法務局なのか書いてあるはずです。

供託金は、法務局に直接行って請求することもできますし、郵送での請求も可能です。

法務局の場所が遠くなければ、色々と質問もできますので直接行ったほうが確実でしょう。

供託金の還付請求には書類の準備が必要

供託金を受け取るためには、どうすればいいのですか?

法務局に、申請書と必要書類を提出します。

供託金が相続財産の場合、法務局での手続は相続手続となります。

相続手続と言えば、戸籍などの書類が必要になりますよね。

被相続人が生まれてから死亡するまでの、すべての戸籍が必要です。

遺言書によって、供託金の相続人が指定されている場合は、遺言書が必要になります。

遺言書については、こちらの記事をお読みください。

遺言書がない場合は、遺産分割協議によって相続人を決めなくてはなりません。

遺産分割については、こちらの記事をお読みください。

供託金の場合、特定の相続人だけが法定相続分をもらうという方法は取れないのです。

なので、遺言書がない場合は必ず遺産分割協議書を作成しなくてはなりません。

ただし、相続人が一人だけの場合は戸籍のみでも供託金の還付は受けることができます。

供託金が相続財産となっている場合はすぐに手続をする

供託金が相続財産にある場合、何か気を付けたほうがいいことはありますか?

供託金を知らない方も多いので、見逃さないようにすることが重要です。

供託金の存在にすぐに気がつけばいいですが、気づかないと時間が経過してしまいます。

時間が経過すると、相続人が亡くなって数次相続が発生する可能性が高くなり、遺産分割協議が手間になる可能性があるのです。

供託金の場合、金額もそこまで大きくならないことが多いため、手間のほうがかかってしまうかもしれません。

供託金が発生する可能性がある場合、例えば不動産などを貸していた場合は、注意してください。

相続関係が複雑な場合は供託金の還付請求を専門家に依頼する

供託金の還付請求って、簡単ですか?

そこまで難しくはありませんが、相続関係が複雑だと大変になります。

供託金の還付請求自体は簡単ですが、戸籍を収集して遺産分割協議書を作成するのは、結構な作業です。

また、相続人が既に亡くなっていたり失踪していたりすると、より複雑になります。

相続関係が複雑な場合は、司法書士などの専門家に供託金の還付請求を依頼するようにしましょう。

2万円から5万円ほどで、対応してくれると思います。

まとめ

供託金は、普段生活しているとあまり関わることがありません。

知らない人も多いと思います。

相続財産の中には、供託金のように存在がわかりづらいものがありますので、財産の調査はしっかり行うようにしましょう。

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