農地の相続は通常の不動産と違うって本当?農地の相続の注意点を解説

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遺言・相続

マサトです。

不動産を相続すると、法務局で相続登記の手続が必要になります。

所有者の変更を行うわけです。

そして、相続登記が済んで自分の不動産になった後は、その不動産をどう処分するのか自由に決めることができます。

しかし、農地の場合は通常の不動産とは少し取り扱いが異なるのです。

本日は、農地を相続した場合の注意点などについてお話しします。

 

「農地を相続した場合、通常の不動産と同様に処分できるの?」

「農地を勝手に宅地にしてしまってもいいの?」

 

農地というのは、農業保護の観点から相続の際には農業員会への届け出が必要になります。

それ以外にも、農地ならではの制限などがあるのです。

農地の相続については、メリットやデメリットもあるため、相続の際には注意が必要になります。

以下、その内容についてご説明します。

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農地を相続したら通所の不動産と同様に登記が必要

農地を相続した場合も、相続登記は必要なんですよね?

農地も不動産には変わりないので、相続登記は必要になります。

不動産を相続すると、法務局で相続登記の手続を行います。

被相続人名義から、相続人名義に変更するわけです。

相続登記について詳しく知りたい方は、こちらの記事をお読みください。

農地も不動産には変わりないので、農地の相続においても相続登記の手続は必要になります。

農地の相続登記を遺言書によってする場合には、先に農業委員会の許可が必要になることもありますので、注意てしてください。

事前に、法務局に確認しておいたほうがいいでしょう。

農地を相続したら農業委員会への届け出が必要

農地を相続した場合は、どんな対応が必要になるんですか?

農業委員会への届け出が必要になります。

農地は、農地法という法律によって保護されています。

極端な話、日本中の農地が勝手に売買されてしまっては、農業がなくなってしまうかもしれません。

なので、農地の移転や転用には農業委員会の許可や届け出が必要になるのです。

農地の相続の場合は、相続登記が済んだら農業委員会に届け出が必要となります。

相続開始を知った時から10か月以内と決められており、違反すると過料を科される可能性がありますので、注意が必要です。

農地を相続したあとの選択肢は3つ

農業とかをやる予定はないのですが、その場合はどうしたいいですか?

農地として使用しないのであれば、大きく分けて3つの方法があります。

農地というのは、農業を行うための土地です。

農業を行うのであれば、そのまま使用すればいいだけですが、農地を行わない場合は放置するしかありません。

当然、維持費用もかかりますし固定資産税だってかかります。

農地を相続した場合、農業を行う以外にはどのような選択肢があるのでしょうか。

農地を売却するか賃貸する

農業をしたいという方は、一定数います。

そういう人たちに、農地を売却してしまったり、賃貸するというのも一つの方法です。

ただ、先ほどお伝えしたように、農地は農地法によって保護されています。

農業委員会の許可などが必要になるので、勝手に行うことはできません。

農地以外に変更する

いわゆる、農地転用というものです。

例えば、農地を宅地にして駐車場として利用したりすることですね。

農地を転用する場合は、そもそも転用できるのかどうか、許可と届け出のどちらが必要なのかといった、専門的な知識が必要となります。

農地を勝手に宅地にすることはできないのです。

農地転用は行政書士の専門となるので、一度行政書士に相談してみてください。

相続放棄する

農地にあまり価値がなく、自分も農業をするつもりはないのであれば、相続放棄をしてしまうというのも選択肢です。

被相続人が所有していた頃から放置していたような場合には、かなり荒れ果ててしまっている可能性があります。

また、他に債務があるような場合なら、相続しても全体としてはマイナスになることもあるでしょう。

そのような場合は、相続放棄をしてしまったほうがメリットがあるかもしれません。

まとめ

農地の相続は、通常の不動産とは違う観点から判断する必要があります。

自由に処分したりすることができません。

農業を引き継ぐのであれば、そこまで気にする必要はありませんが、農業をしない場合には検討してから相続するようにしたほうがいいでしょう。

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