遺言書を法務局で保管してもらえる制度がスタート!制度の中身を解説

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遺言・相続

マサトです。

以前に比べて、遺言書を作成するのが簡単な時代になりました。

ネットで調べれば、書き方や注意点などもすぐにわかりますし、弁護士などの専門家もすぐに見つかります。

ネットで調べて、自分で作成されている方もたくさんいらっしゃるでしょう。

しかし、作成した遺言書はどのように保管されていますか?

遺言書の保管場所は、実は非常に重要です。

本日は、法務局で遺言書を保管してもらえる制度について、お話しします。

 

「法務局で遺言書を保管してもらえるって聞いたけど、どんなメリットがあるの?」

「公正証書遺言と比べると、どっちの方法のほうがいいの?」

 

2020年7月10日から、法務局で遺言書を保管してもらえるようになりました。

自筆証書遺言書保管制度といいます。

この制度を活用することで、相続を巡るトラブルを回避し、円滑な相続手続を行うことが可能となります。

自筆証書遺言を作成されている方は、是非活用していただければと思います。

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遺言書を法務局で保管してもらう制度の概要

自筆証書遺言書保管制度って、どんな制度なんですか?

法務局で、自筆証書遺言を保管してくれる制度になります。

自筆証書遺言を作成した場合、自宅で保管されている方がほとんどです。

金庫で保管したり、タンスに入れておいたり、自分が亡くなった後にわかるように保管されていました。

しかし、それだと遺言書がどこにいったかわからなくなってしまったり、気づかれずに捨てられてしまったりする恐れがあります。

また、改ざんされたり故意に廃棄されたりする可能性も否定できません。

せっかく遺言書を作成したのに、その内容が実現されなくなってしまうのです。

そういった事態を避けるために、遺言書を法務局で保管してもらう制度ができました。

遺言書を法務局で保管してもらう制度のメリット

法務局で保管してもらうことで、どんなメリットがあるんですか?

大きくは4つあります。

メリットは、以下の4つです。

遺言書の紛失や改ざんを防止できる

先ほどもお伝えした通り、遺言書の紛失や改ざんといったことを防止することが可能です。

家族に、遺言書を作成してどこに保管しているのかをはっきりと伝えておけば、紛失や見つからないといった事態は避けることができるでしょう。

しかし、改ざんや故意に廃棄されてしまうといったことは防止できません。

法務局に預けることで、そういった事態を回避することが可能です。

遺言書の存在を簡単に知れる

家族に、法務局に預けていることを伝えればいいだけなので、非常に簡単です。

逆に言えば、伝えておかないとわからないので、そこは注意が必要となります。

遺言書の存在を他の相続人にも通知できる

誰か一人の相続人が、法務局に遺言書の証明書の交付請求をしたり、閲覧請求をしたりすると、他の相続人に遺言書を保管していることが通知されます。

これにより、遺言書の存在を知らなかった相続人も、その存在を知ることが可能です。

裁判所での検認が不要

自筆証書遺言を自宅で発見した場合、いきなり開封することは禁止されています。

改ざんなどを防ぐためですね。

詳しくは、こちらの記事をお読みください。

しかし、法務局に遺言書を預けておけば、改ざんなどの心配はありませんので、裁判所での検認手続が不要となります。

意外に大きいメリットです。

遺言書を法務局で保管してもらう制度のデメリット

法務局で保管してもらうことで、デメリットはあるんですか?

しいて言えば、2つあります。

デメリットは、以下の2つです。

家族に伝えておかないと存在を把握できない

先ほどもお伝えしましたが、家族に法務局に預けていることを伝えておかないと、そもそも遺言書があることがわかりません。

改ざんや廃棄の恐れはありませんので、遺言書の存在を隠す意味はありません。

ちゃんと、家族に法務局に預けてあることを伝えておきましょう。

費用がかかる

1通に付き、3900円の手数料がかかります。

費用がかかるとはいえ、メリットを考えれば安いものだと思います。

そう考えると、デメリットというほどのものではないかもしれません。

遺言書を法務局で保管してもらう手続

法務局で保管してもらう手続って、面倒なんですか?

遺言書さえできていれば、手続は簡単です。

当然ですが、まずは遺言書を作成する必要があります。

遺言書の作成方法については、こちらの記事をお読みください。

遺言書を作成したら、保管場所を決めます。

住所地か本籍地、不動産の所在地を管轄する法務局です。

住所地が無難だと思います。

保管場所が決まったら、申請書を作成して申請予約を取ります。

申請の際には、本籍の記載のある住民票と本人確認書類が必要になります。

受理されると、保管証を渡されるので大切に保管してください。

家族に渡しておくのがいいかもしれません。

詳しくは、法務省のHPをご確認ください。

公正証書遺言との比較

公正証書遺言と、どっちを利用するのがいいですか?

ケースバイケースですが、大抵のケースは法務局に保管してもらうほうがいいと思います。

公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。

メリットは、法務局で預かってもらうのと同様に、改ざんや廃棄の防止、検認不要などですが、公正証書遺言の場合は公証人が中身を見てくれるので、無効になるという心配がほぼありません。

デメリットは、費用と手間がかかることです。

遺言書の中身に自信があるのであれば、法務局に預けたほうが費用も安く抑えられますし、手間もかかりません。

財産が多く、相続内容も複雑なものになるのであれば、公正証書遺言を作成したほうがいいと思います。

まとめ

自筆証書遺言書保管制度は、まだスタートしたばかりの制度です。

この制度を活用することで、自分で遺言を作成して保管するということがやりやすくなります。

死後、遺言書を見つけてくれるのか、相続人の誰かが故意に廃棄したりしないか、そういったことを心配しなくてもよくなるのです。

これから遺言書を作成しようという方は、是非活用してみてください。

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