マサトです。
緊急事態宣言が確定しました。
外出自粛は変わりありませんが、緊急事態宣言を重く受け止めて、慎重に対応したいですね。
現金給付の要件や金額などは固まってきたようですが、実際の効果はやってみないと何とも言えません。
債務整理のご相談も、日々少しずつですが増えていっています。
本日は、個人再生の手続についてご説明いたします。
「個人再生ってあんまり知らないけど、自己破産とどう違うの?」
「住宅ローンがあっても使えるって聞いたけど、本当なの?」
この記事を読んでいただければ、個人再生にどのようなメリットがあり、どういう場合に個人再生の手続を選択すればいいのかをご理解していただけます。
個人再生は、あまり知らない方が多い手続ですが、債務整理の中でも非常に有効な手続となっています。
利用できる方には、積極的に利用していただきたい手続です。
是非、手続の内容を理解し個人再生を有効に活用していただければと思います。
個人再生とは

個人再生ってあまり聞かない続きですが、どのような手続なんですか?

個人再生は、裁判所に申立をして借金を圧縮してもらう手続です。
個人再生とは、債務額を圧縮し、圧縮後の金額を3年から5年で支払っていく手続です。
自己破産と同様に、裁判所に申立をする必要があります。
個人再生で圧縮される金額
- 負債額が500万円以下 → 100万円
- 負債額が500万円から1500万円以下 → 5分の1
- 負債額が1500万円から3000万円以下 → 300万円
- 負債額が3000万円から5000万円以下 → 10分の1
上記が、圧縮される金額の一覧です。
最低でも、100万円は返済しなければならないということですね。
また、「清算価値」と「可処分所得」というものがあります。
「清算価値」とは、財産を合計した金額です。
例えば、貯金が100万円、車の価値が50万円、保険の解約返戻金が20万円あるとしたら、換価しない代わりにその合計額の170万円は返済しましょうというものです。
「可処分所得」とは、家賃や食費、光熱費などの支出を引いて、余った金額のことです。
この2年分は、返済する必要がありますので、もし年間100万円ほど余った金額があれば、200万円は返済しなければなりません。
このあとに説明する、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」で最低弁済額が異なります。
「小規模個人再生」の場合は、圧縮した金額と清算価値のどちらか高い金額が、「給与所得者等再生」の場合は圧縮した金額と清算価値、可処分所得のうち最も高い金額が、最低弁済額となります。
個人再生の手続は2種類
個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つがあります。
債務が圧縮されるという結果は変わらないのですが、要件やプロセスがいくつか異なっています。
前述した最低弁済額以外で大きな違いは、以下の3つです。
①要件
個人再生は、圧縮した債務を返済していくことが前提です。
したがって、返済していけるのかという視点で判断します。
小規模個人再生も給与所得者等再生も、継続して収入がある人が対象ですが、給与所得者等再生の場合は収入の変動の幅が少ないという条件が追加されます。
より、厳しい条件で判断されるということですね。
この条件さえ満たせば、アルバイトや自営業者、年金受給者も個人再生の利用は可能ですが、給与所得者等再生は基本的に正社員で収入が安定している人じゃないと厳しいです。
②債権者の同意
小規模個人再生の場合、手続を進めていくのに債権者の過半数の同意が必要となります。
過半数とは、債権者数だけではなく債務額の過半数という意味でもあります。
つまり、5社のうち3社に反対された場合、もしくは5社のうち1社の債務額が過半数を超えていて、その1社が反対した場合には手続が進められません。
③申し立ての制限
小規模個人再生は、何度でも申立ができます。
しかし、給与所得者等再生の場合は制限があるのです。
以前にも給与所得者等再生を申し立てて認可決定がおりている場合、もしくは過去に自己破産を申し立てて免責がおりている場合は、7年間は給与所得者等再生の申立ができません。
個人再生と自己破産の違い

個人再生のメリットってなんですか?

いくつかありますが、自己破産のように財産を処分しなくてもいい点が大きいですね。
個人再生の手続の流れは、自己破産に似ています。
しかし、自己破産と異なる点がいくつかあり、それが個人再生のメリットでもあるのです。
以下4つになります。
住宅ローン特例
不動産を持っていて住宅ローンを支払っている場合、自己破産だと売却するしかありません。
しかし、個人再生の場合は住宅ローンはそのまま支払っていき、それ以外の債務について手続を行うことができるのです。
当然、債務額の計算にも住宅ローンは含まれません。
注意点としては、もし不動産の価値が住宅ローンの残債務額より高かった場合、その差額は清算価値に含まなければなりません。
例えば、住宅ローンの残債務が1000万円で価値が2000万円だとしたら、差額の1000万円は清算価値に計上することになります。
つまり、最低でも1000万円は返済しなければならないということになるということです。
借入原因
自己破産の場合、借入原因がギャンブルや浪費だった場合、免責不許可事由に該当し原則免責がおりないというルールになっています。
しかし、個人再生の場合はそういったルールは存在しません。
ギャンブルだろうと浪費だろうと、手続に問題がなければ裁判所は認可決定を出してくれます。
免責不許可事由に該当し、自己破産できないという人が個人再生を選択するということも結構あります。
財産
自己破産の場合は、基本的に持っている財産はすべて換価され、債権者に分配されます。
しかし、個人再生の場合は一切換価する必要はありません。
車のローンなどが残っていたら、引き揚げにはなってしまいます。
換価する必要はないですが、清算価値としては考えなくてはなりません。
圧縮した債務額よりも、財産額のほうが高くなるケースはありますが、それでも圧縮前の債務より低いのであれば、個人再生をやるメリットはあります。
資格制限
自己破産の場合は、申立から免責がおりるまで特定の職に就けないというルールがあります。
個人再生の場合は、そういった資格制限も一切ありません。
自己破産について知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
個人再生の手続の流れ

個人再生の実際の流れを教えてください。

基本的には、自己破産と同じ流れになります。
債権調査までは、任意整理や自己破産と変わりません。
債権調査までの流れについて知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
【個人再生の手続の流れ①】必要書類の収集
基本的に、自己破産と変わらないです。
住宅ローン特例を使う場合は、住宅ローンの契約書なども必要になります。
自己破産と同様に、途中で挫折してしまう方が多いので、ここで頑張ってください。
【個人再生の手続の流れ②】再生委員との面談
自己破産の時は、管財人が付きます。
個人再生の場合は再生委員が付き、申し立てた内容などについて面談で確認していきます。
また、実際に返済をしていけるのかを確認するために、再生委員に毎月返済予定額を積み立てることが必要です。
当然、履行テストで積み立てができなければ、返済していくのは難しいだろうと判断されるおそれがあるので、きちんと毎月入金する必要があります。
面談は、代理人が一緒に同行してくれるので、ご安心ください。
裁判所によっては、再生委員が付かない場合もあります。
【個人再生の手続の流れ③】認否一覧表
再生委員との面談後、正式に手続きが開始となり、債権者から債権届出書が送られてきます。
通常は、申立までの利息をきっちり付加した金額で出してきます。
債権者は、1円でも多く回収したいですからね。
その金額に問題がなければ、認否一覧表を作成して裁判所に提出します。
債権者が出してきた金額を、認めるか否かという内容です。
【個人再生の手続の流れ④】再生計画案の作成・提出
債権額が確定したら、その金額をきっちり按分して、各債権者にいくらずつ返済していくかなどを記載した、返済計画案を作成します。
また、住宅ローン特例を使うのであれば、住宅ローンについても記載します。
作成が完了したら、裁判所に提出です。
【個人再生の手続の流れ⑤】書面決議
小規模個人再生の場合は、このタイミングで過半数の債権者から不同意意見を出されると、認可決定がおりません。
失敗に終わるということです。
給与所得者再生であれば、債権者の意見は関係ないのでこのまま進んでいきます。
【個人再生の手続の流れ⑥】認可決定
債権者からの不同意意見がなければ、認可決定がおりて確定となります。
手続完了ですね。
あとは、再生計画案で作成した再生計画通りに返済を開始していくだけです。
以上が、個人再生の手続の流れです。
裁判所によって運用は異なりますが、基本的には上記の流れで進んでいきます。
申立から返済開始までは、半年ほどで終わるのが通常です。
個人再生の手続で注意すべきこと
自己破産の手続で、絶対にやってはいけないことにお金の貸し借りがありました。
個人再生の場合も、お金の貸し借りはよろしくありません。
また、住宅ローン特例を使う際に、ペアローンなどを組んでいる場合は、2人一緒に申立をする必要があります。
最近はあまり見ませんが、ペアローンを組んでいる場合は気を付けてください。
こういった注意すべきことは、経験のある法律事務所に依頼しないと見落とされてしまう可能性もあります。
依頼するときは、経験のある法律事務所に依頼するようにしましょう。
今すぐに個人再生で借金を圧縮したい方は、こちらの記事をお読みください。
まとめ/個人再生の手続は非常に便利
個人再生は、あまり知られていませんが非常に便利な手続です。
自己破産のように、免責不許可事由のようなものがなく借入原因をきにしなくてもいいこと、財産を処分しなくてもいいこと、資格制限がないことなど、非常に使いやすくなっています。
安定した収入は必要ですが、小規模個人再生であればアルバイトの方でも原則利用できます。
自己破産のように、借金がすべてなくなるわけじゃありませんが、8割カットというのはかなり効果も大きいです。
住宅ローンがある場合に使うことが多いと思われがちですが、なくてもなんの問題もありません。
もし自己破産できない理由があり、個人再生を選択できるときは、積極的に利用することをおすすめします。