消滅時効の援用で債務をゼロに!消滅時効の詳細と援用方法を解説

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債務整理

マサトです。

だいぶ昔に借入をして、そのままになっている債務はないですか?

もしかしたら、その債務は時効にかかっているかもしれません。

時効にかかっていた場合、消滅時効の援用をすれば、債務がゼロになります。

 

本日は、消滅時効の援用についてお話しします。

 

「しばらく返済していない債務があるけど、どうしたらいいですか?」

「消滅時効の援用って、どうやってするのですか?」

 

債務は、一定の期間経過すると時効にかかります。

時効にかかっている債務は、援用すると消滅するのです。

消滅時効の援用は、債務整理の中でも最も簡単に、またもっとも早く解決できる方法となっています。

本記事では、消滅時効の詳細と援用方法について解説します。

昔借りた借金をそのままにしているという方は、参考にしてください。

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消滅時効とは

消滅時効って、どんな制度なんですか?

最後の取引から一定期間が経過すると、債務が消滅するという制度です。

消滅時効とは、債権者からの請求が一定期間なく、返済もしていなかった場合に、その期間経過後に債務が消滅するという制度です。

貸金業者などの借入は、5年となっています。

しかし、もし裁判などで判決を取られている場合は、10年となります。

消滅時効の費用

消滅時効の費用は、いくらくらいかかりますか?

弁護士費用と実費で、40000円ほどです。

消滅時効の援用は、通常内容証明で送付して行います。

その内容証明の実費が、約2000円です。

内容証明は、文字数で金額が変動しますが、消滅時効の援用であればだいたい2000円くらいになります。

あとは、弁護士費用です。

事務所にもよりますが、任意整理1件分の費用となっていることが多いですね。

すなわち、30000円から50000円くらいになります。

時効にかかっているのか、援用できるのかを調査する必要があるので、通常の任意整理と同じ費用に設定している法律事務所が多いです。

ただし、減額報酬は取らない事務所がほとんだと思います

債務整理の手続や費用について知りたい方は、こちらの記事をお読みください。

時効の更新

時効は、期間が経過していたら絶対に援用できるのですか?

場合によっては、できないこともあります。

時効の更新とは、進行していた時効がまた最初からスタートすることです。

民法改正前は、時効の中断と言われていました。

名前は変わりましたが、実質的には大きな変更はありません。

更新事由は、以下の3つです。

債務の承認

債務があることを認めてしまうと、時効が更新されます。

例えば、債権者から連絡がきたときに、「払います。」と言ってしまったら、認めたことになります。

よくあるのは、債権者から言われて、いくらかを返済してしまうケースです。

返済も、債務承認にあたります。

債務承認をすると、また時効期間が経過するまでは消滅時効の援用はできません。

差し押さえ等の強制執行の終了

差し押さえ等の申し立てをして、手続きが完了すると、時効が更新されます。

申し立てをした段階では、完成猶予に該当します。

完成猶予とは、一定期間時効がストップすることです。

民法改正前は、時効の停止と言われていました。

強制執行が終了すると、10年経過するまで消滅時効の援用ができません。

裁判の確定

裁判をして、判決が確定すると時効が更新されます。

提起した段階では、完成猶予に該当します。

判決が確定すると、10年経過するまで消滅時効の援用ができません。

また、裁判の前には催告をすることが多いです。

催告とは、例えば内容証明です。

内容証明を送ると、完成猶予となりますが、一度しか認められません。

一定期間経過後にまた内容証明を送っても、完成猶予にはならないということですね。

それが通用したら、いくらでも時効をストップできてしまいます。

消滅時効の援用方法

消滅時効の援用は、どうやってするのですか?

通常は、内容証明を送付して行います。

時効は、援用しなければ効力を発揮しません。

援用とは、「時効だから返しません。」と主張するということです。

5年が経過したら、自動的に消滅するわけではないのです。

通常は、内容証明でします。

口頭でも問題ないのですが、証拠が残らないので、配達証明付きの内容証明を送付して行うのが、確実なやり方です。

契約の内容や債権の特定、時効を援用することなどを記載して、債権者に送付します。

債権者に届いたことが確認できたら、完了です。

消滅時効の注意点

消滅時効の援用の注意点などはありますか?

最も注意すべきは、債務の承認をしないことです。

消滅時効には、いくつか注意点があります。

債務の承認をしない

よくあるのは、債権者から「1000円だけでも入金してください。」と言われて、入金してしまうケースです。

せっかく時効が完成していたのに、入金してしまうと債務の承認になってしまいます。

債権者からの連絡には、気を付けてください。

既に判決を取られているケース

既に提訴されて、判決を取られていると、時効が更新されています。

判決が確定してから、更に10年が経過していれば時効の援用が可能ですが、そういったケースはあまりありません。

判決を取られていると、差し押さえのリスクがありますので、早めに弁護士などに相談しましょう。

利息が増え続ける

当然ですが、返していない期間は利息がずっと付加されます。

時効が到来するのを待っていたら、利息は相当増えてしまうのです。

消滅時効の援用ができればいいですが、できなかったときはかなりの金額を請求されますので、ご注意ください。

まとめ

消滅時効の援用は、援用できれば借金がなくなるので非常に効果が大きいです。

しかし、できなかった場合は利息が付加されて高額となった債務を返済しなければなりません。

また、判決などの債務名義を取られていると、差し押さえのリスクもあります。

きちんと消滅時効の援用ができるように、また、もし援用できなかったとしても債務整理などをすぐに行えるように、法律事務所に依頼しておいたほうがいいでしょう。

今すぐに消滅時効の援用を依頼したいという方は、こちらの記事をお読みください。

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