マサトです。
任意整理は、手軽に利用できる手続だとお伝えしました。
任意整理について知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
しかし、依頼する法律事務所によって、得られる結果が変わってきます。
実績があまりない法律事務所に依頼すると、期待した結果にならないことがあるのです。
本日は、任意整理のテクニカルな返済方法について解説します。
「任意整理を依頼したけど、希望した原資でまとまらなかった。」
「返済方法って、毎月同じ金額で払うしかないの?」
実際に任意整理を依頼して、このような疑問はありませんでしか?
実は、任意整理には色々なテクニックがあるのです。
それは、やはり実績を積んだ法律事務所だからできることなんですね。
もし、まだ法律事務所に依頼する前なら、是非本記事を読んでください。
任意整理を依頼する際の、参考にしていただければと思います。
任意整理の返済方法

任意整理の返済方法って、60回で均等に支払っていく方法だけなんですか?

そんなことはありません。いろいろな方法があるんですよ。
任意整理は、通常は60回分割で返済計画を作成します。
どの業者も、だいたい60回が上限となっていますし、これまで返済してきた金額よりも低くしようと思ったら、60回くらいにしないと意味がないからです。
しかし、単純に60回で返済計画を作るだけなら、誰にでもできます。
各債権額を60回で割ればいいだけなので。
債権者数が少ない場合や、60回で割ればいいだけの債権者しかいなければ、それで問題ないかもしれません。
しかし、債権者の数は何十社もありますし、組み合わせも様々です。
依頼者に合った返済計画を作成できるからこそ、パラリーガルとしての存在価値があるのです。
では、単純に60回分割で支払う方法以外には、どういった方法があるのでしょうか。
ステップ返済は原資の調整に最適

2年後には確実に収入が増加するので、そこから原資を上げたいのですが…。

ステップ返済という方法があります。
ステップ返済というのは、返済額を段階的に上げていく返済方法です。
例えば、1年後から収入がアップすることが確定している、他の債権者への支払いが終わるので余裕が出る、といった場合に途中から返済額を上げるのです。
どういったケースで使うかというと、債権者の中に返済回数を短くしないと和解できない業者がいる時です。
単純に60回分割で提案したとしても、債権者によっては36回以内じゃないと和解してくれない場合があります。
その業者だけ36回にすれば、当然原資をあげる必要が出てきます。
そういった時に、ステップ返済を提案するのです。
36回で終わるということは、それ以降はその分の返済原資が全体から引かれます。
それをほかの債権者の支払いに充てることで、全体的な原資を上げずに和解をすることができるのです。
ステップ返済ができない債権者もいますので、そこでも実績のあるなしが影響するんですね。
ボーナス払いで返済回数を調整

毎月の原資をこれ以上あげられません。なんとかなりませんか?

ボーナス払いという方法があります。
これは、ローンの支払いなどでもある方法ですよね。
ボーナスの支給月だけ、返済原資を上げる方法です。
以外に、この方法を知らない法律事務所もあります。
任意整理で、ボーナス払いというイメージがないのかもしれません。
この方法も非常に有効です。
ボーナス時に加算するだけで、返済回数を大幅に減らすことができます。
もちろん、ボーナスが出ることが前提となるので、ボーナスがない人には利用できない方法になります。
頭金があると和解しやすい

原資が上げられないと、もう任意整理では進められないのですか?

頭金である程度まとまった金額が支払えれば、原資を上げる必要はありません。
これも、ローンなどではよく使用される方法ですね。
初回の支払いに、ある程度の金額を上乗せして支払う方法です。
これは、債権者側からもたまにお願いされます。
債権者としては、速やかに債権を回収したいという思いがあるので、頭金というのはある意味当然の発送なんです。
しかし、法律事務所によっては債権者に言われるまで検討もしていないことがあります。
頭金も、非常に有効な方法です。
どの債権者に頭金を使うのかどれくらいの金額が必要なのか、それもやはり実績のあるなしで、対応できるのかどうかが決まってきます。
年金受給者でも和解は可能

年金しか収入がないので、できれば2か月に1回の返済にしたいのですが…。

注意点はありますが、2か月に1回の返済も可能です。
年金は、2か月に1回の支給です。
年金受給者が任意整理をする場合は、その支給に合わせて返済をしたいというのが当然だと思います。
しかし、そういった和解をすることは原則難しいです。
債権者によっては可能ですが、原則は2か月に1回の返済でという和解書を交わすことは不可だと思ってください。
しかし、実際の支払いを2か月に1回にすることは問題ありません。
和解書上は毎月の支払いになっていても、債権者に説明すればほぼ間違いなくOKといわれます。
実際、2か月に1回の支給で、それが原資となるわけですから、債権者も文句は言いません。
ただ、注意点があります。
絶対に支払を遅らせてはいけません。
過怠約款という条項に触れてしまうからです。
過怠約款とは、2回以上支払いが遅れると一括請求しますよという条項です。
通常は、毎月支払いをしているので、1回遅れても問題はありません。
しかし、年金で2か月に1回の支払いの場合は、常に1回分遅れていることになります。
したがって、1回でも支払いが滞ってしまうと、その条項に反してしまうことになるのです。
年金で2か月に1回の支払いをする場合は、それだけ気を付けてください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
任意整理の支払い方法には、このようなテクニカルな方法があるのです。
この方法は、単に知っているだけでは意味がありません。
どういった時に、どの債権者に使用するのかが重要です。
それを判断するためには、任意整理の実績が必要になるのです。
任意整理を依頼する場合は、実績のある法律事務所に依頼するようにしてください。
今すぐに失敗しない任意整理を依頼したいという方は、こちらの記事をお読みください。