相続の時の戸籍収集って面倒!法務局の法定相続情報証明制度について解説

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遺言・相続

マサトです。

相続が発生すると、色々な手続が必要になります。

被相続人の銀行口座から払い戻しをしたり、不動産の相続登記を行ったり。

そういった手続を行う際に必要になるのが、戸籍謄本です。

被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本が必要になります。

これを、手続のたびに集めたりするのは非常に面倒なのです。

そこで新しく創設されたのが、法定相続情報証明制度です。

本日は、法定相続情報証明制度についてお話しします。

 

「相続のときの戸籍って、手続のたびに毎回集めいないといけないの?」

「法定相続情報証明制度って、どうやって利用するの?」

 

法定相続情報証明制度は、これまで面倒だった戸籍を収集して手続のたびに提出するという手続を、非常に簡単にしてくれます。

元々は、相続登記を促進するために創設された制度です。

相続登記以外でも利用することが可能なので、活用することで円滑に相続手続を進めることができます。

本記事では、法定相続情報証明制度の手続の流れや活用方法について解説します。

まだ利用されていない方は、是非利用してみてください。

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法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度って何ですか?

法務局で行っている制度で、平成29年5月からスタートしました。

法務局で、平成29年5月29日からスタートした制度です。

相続の手続を行う際には、戸籍謄本を収集して提出することが必要です。

戸籍謄本は、被相続人が生まれてから死ぬまでのものが必要なので、収集すると結構な束になります。

しかも、それを手続のたびに提出しなければなりません。

そういったことが面倒で、相続手続を放置してしまい相続登記をしないという人がたくさんいたのです。

そのような事態を回避するために、法務局の登記官が認証した法定相続情報一覧図があれば、それを戸籍の束の代わりに提出することで、相続手続が行えるようになりました。

また、登記官より相続登記のメリットや、相続登記をしないことのデメリットなどについての説明を受けることもできます。

相続手続の手間も省けて、相続登記の説明を受けることができる非常に有用な制度です。

法定相続情報証明制度の手続の流れ

法定相続情報証明制度の手続って、面倒なんですか?

手続自体は、非常に簡単です。

手続は、非常に簡単です。

戸籍の収集

最初に、被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本を収集します。

これは、これまでと変わらないです。

相続の手続を行うためには、相続関係を絶対に証明しなければならず、そのためには戸籍を収集するしかありません。

法定相続情報一覧図の作成

戸籍謄本が集め終ったら、法定相続情報一覧図を作成します。

いわゆる、相続関係図ですね。

相続関係図は、パラリーガルの仕事でも作成することが多々あります。

ひな形に入れるだけなので、この図自体の作成はさほど大変ではありません。

問題は、誰が相続人になるのかを把握して、それを図にできるかどうかです。

上の図のように簡単であれば問題ないですが、代襲相続が発生する場合や、養子がいる場合など、複雑になってくると自分では厳しいかもしれません。

その場合は、弁護士や行政書士などに依頼すれば、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成まで対応してくれます。

行政書士であれば、安価で引き受けてくれると思います。

自分で作成したいという方は、こちらの記事を参考にしてください。

必要書類の収集

戸籍謄本と法定相続情報一覧図以外にも、必要になる書類があります。

以下の3つです。

  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 申出人の公的書類

申出書の提出

申出書に記入して、上記の必要書類と一緒に法務局に提出します。

申出書は、法務局に置いてあります。

内容に問題がなければ、登記官が認証した法定相続情報一覧図が交付され、戸籍などが返却されます。

法定相続情報証明制度のメリットとデメリット

法定相続情報証明制度は、使ったほうがいいんですか?

デメリットもあるので、ケースによって使うべきかが分かれます。

どんな制度にも、メリットとデメリットがあります。

法定相続情報証明制度も例外ではありません。

以下で、法定相続情報証明制度についてのメリットとデメリットについてご説明します。

法定相続情報証明制度のメリット

大きく、2つのメリットがあります。

相続手続を円滑に進めることができる

実は、これまでのように戸籍を収集して提出する方法でも、手続ができないわけではありません。

相続財産が少ししかない、銀行口座も1つしかないといった場合は、これまで通り戸籍を集めて提出したほうが、むしろ早いでしょう。

しかし、銀行口座が10個あったらどうでしょう。

手続の間は、戸籍の原本は預けるのが普通ですので、一つ一つ手続を進めていかなければなりません。

相続登記申請中は、戸籍の原本は法務局にありますので、それが終わるまで他の手続は進めることができないのです。

しかし、法定相続情報一覧図があれば、一気に手続を進めることが可能です。

再発行が無料

一度、法定相続情報一覧図を作成してしまえば、何回でも無料で発行してもらえます。

ここでお金がかかるとなれば、せっかくの制度も活用されない可能性がありますよね。

なので、最初の戸籍収集などの実費はかかってしまいますが、作成後の再発行には一切手数料はかかりません。

法定相続情報証明制度のデメリット

デメリットについても、大きく2つです。

法定相続情報一覧図を作成しないといけない

先ほどもお伝えしたように、法定相続情報一覧図を作成するためには、誰が相続人になるのかを把握しておかなければなりません。

また、戸籍を集めてそれを読み取って作成するという、一連の作業が必要になります。

簡単なケースであれば問題ないですが、複雑なケースだと結構な手間になりますので、ケースによっては大きなデメリットになります。

専門家に依頼すると費用がかかる

法定相続情報一覧図の手間は、専門家に依頼すれば解決されます。

しかし、専門家に依頼すれば当然費用がかかります。

安く済ませたいのであれば、先ほどお伝えしたように行政書士に依頼することをおすすめします。

それでも、数万円はかかると思います。

まとめ

法定相続情報証明制度は、有用な制度です。

ただ、常に有用かというとそんなことはありません。

やはり、ケースによって使い分けることが必要です。

相続財産の種類が少ない場合には、法定相続情報証明制度を使う必要はないでしょう。

相続財産の種類が多い場合であれば、有用だと思います。

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