債務整理の弁護士費用の内訳ってどうなってるの?項目ごとに詳しく解説

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債務整理

マサトです。

何か法律的な問題が起こると、まずは弁護士に相談しようと思いますよね。

しかし、弁護士費用がどれくらいかかるのか、高額な金額を一括で支払わなければならないのか、そういった不安を抱くのではないでしょうか。

本日は、債務整理の弁護士費用の内訳についてお話しいたします。

 

「着手金って、最初に払わなくてはいけないの?」

「文書通信費ってなに?」

 

債務整理の弁護士費用の金額は、事務所によって違いがあります。

また、分野によっても全く異なります。

しかし、内訳は基本的に違いがありません。

弁護士費用の内訳は、名前の違いこそありますが、どの事務所でもほとんど一緒です。

本記事では、債務整理の弁護士費用の内訳について解説します。

弁護士費用が気になる方は、参考にしてください。

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相談料は無料の事務所が多い

相談料っていくらくらいかかりますか?

債務整理の場合、まず相談料を取られることはありません。

相談料は、取る事務所と取らない事務所がありますが、ほとんどの事務所が無料です。

特に、債務整理に関してはまず無料だと思っていただいて大丈夫でしょう。

債務整理の手続については、こちらの記事をお読みください。

そもそも、お金に困っている方がご相談に来られるので、相談料を取っていたら誰も相談できなくなってしまいます。

ただ、何回でも無料という事務所と2回目以降は有料という事務所があったりしますので、そのあたりは注意が必要です。

もし万が一相談料を取る事務所だったとしても、そのまま依頼した場合は無料になるというケースもあります。

債務整理の相談料は原則無料なので、迷わずまずは相談をしてみましょう。

債務整理の着手金は最初に支払うお金という意味ではない

着手金を払わないと、手続を進めてもらえないのですか?

着手金という名前になっていますが、実際には着手時に支払わないといけないということはほとんどありません。

着手金は、取る事務所がほとんどです。

通常は、2万円から3万円くらいに設定されていることが多いですね。

ただ、債務整理の着手金については、着手時に支払う必要はほとんどありません。

名目上は着手金となっているのですが、どの事務所でもだいたい分割払いを認めています。

例えば、自己破産の場合は30万円から40万円ほどの費用が必要になりますが、契約書には着手金と書いてあります。

しかし、それほどの金額を一括で着手時に支払えるなら、破産なんか選択しないですよね。

着手金となっていても、着手時に必要なケースはほとんどありませんので、安心してください。

適性な弁護士費用ですぐに依頼したいという方は、こちらの記事をお読みください。

成功報酬は和解後に発生する費用

成功報酬は、どのタイミングで支払うことになりますか?

原則は、和解後に発生する費用です。

成功報酬は、別名解決報酬ともいいます。

依頼した事件が完了したら、発生する弁護士費用です。

だいたい、2万円から4万円が相場です。

債務整理の場合は、残債務があって分割和解をするときと、過払があったときに発生します。

残債務の場合は、通常着手金や成功報酬、その他の弁護士費用を分割で支払っていくことがほとんどです。

分割金は、和解をしたときに支払っていくであろう金額になります。

実際に支払っていくことができるのか、テスト的な意味合いもあるのです。

過払の場合は、すべての費用が返還された過払金から差し引かれます。

つまり、過払金が返還されるまでは1円も弁護士事務所に支払う弁護士費用は発生しないということです。

減額報酬は取る事務所と取らない事務所がある

減額報酬の仕組みがよくわりません。

簡単に言えば、債務が減った分の10%が費用として発生するということです。

減額報酬とは、もともとあった債務額よりも低い金額で和解した場合に発生する弁護士費用です。

残債務があった場合も、過払の場合も発生します。

例えば、100万円の債務があった場合、50万円で和解したとすると差額は50万円です。

その10%の5万円が、減額報酬として発生します。

過払の場合であれば、マイナスになりますので0円までの減額分が減額報酬となります。

100万円の債務が100万円の過払となった場合は、100万円の10%である10万円が減額報酬となるということですね。

減額報酬は、取らない事務所もありますがほとんどの事務所でとっています。

過払報酬は必ず発生する費用

過払報酬って、先に支払う必要があるんですか?

返還された過払金から差し引くので、先に支払う必要はありません。

過払報酬は、過払の場合のみに発生する弁護士費用です。

先ほどお伝えした規程で上限が決まっており、話し合いで和解した場合は20%、提訴した場合は25%となっています。

例えば、話し合いをして100万円の過払で和解した場合は、20万円が過払報酬となります。

過払報酬は、ほとんどの事務所で発生する費用で、割合もだいたいどの事務所も同じです。

最も高額となる弁護士費用になりますが、返還された過払金から差し引かれるので、先に支払う必要はありません。

文書通信費は実費の場合と定額の場合がある

文書通信費ってなんですか?

業者や依頼者の方とやり取りをする際の切手代や通信費のことです。

文書通信費とは、業者や依頼者との郵便のやり取り、FAX、電話といった事件処理にかかる費用について、パック料金のようなかたちで発生するものです。

例えば、1社あたり1000円というかたちです。

文書通信費も、ほとんどの事務所で発生します。

着手金などに一緒に入っている場合もあるでしょう。

もちろん、取らない事務所もありますが、そこまで大きな弁護士費用ではないので、あまり気にしなくてもいいと思います。

文書通信費が1000円よりも高額の場合は、相場よりも高いと思いますので他の事務所を検討してもいいかもしれません。

実費はほとんどの事務所でかかる

実費ってどれくらいかかりますか?

かからない場合のほうが多いですが、数千円から数万円となります。

実費は、実際にかかった費用のことです。

例えば、内容証明や提訴時の印紙代です。

数千円ほどかかりますので、文書通信費のようにパック料金にはなっていません。

かかった分だけ、しっかりと請求されます。

とはいえ、常に内容証明を送るわけではありませんし、提訴しなければ印紙もかかりません。

必要がなければ発生しない費用です。

出張費は遠方の場合だけ

他に、そんな費用がかかりますか?

遠方で出張面談をした場合は、出張費がかかることがあります。

債務整理の場合、出張で面談をする場合があります。

その場合に、電車賃や日当などの分として発生する弁護士費用です。

だいたい1万円くらいが相場となります。

遠方対応もしている事務所の場合は、どの事務所でも発生する弁護士費用です。

取っていない事務所では、もしかしたら実費として請求されるかもしれません。

【弁護士費用⑨】代行費用

代行は、絶対にお願いしないといけないのですか?

事務所によりますが、義務と決まっているわけではありません。

代行費用とは、残債務がある場合に分割和解をして、それ以降の支払いを弁護士事務所で行う場合に発生する弁護士費用です。

自分で各債権者に振り込むのではなく、弁護士事務所が代わりに振り込んでくれるということですね。

相場は、振込手数料込みで1社1000円です。

10社ある場合は、毎月10000円の弁護士費用が発生するということですね。

代行に関しては、行っていない事務所もあります。

その場合は、当然発生しません。

自分で毎月しっかりと返済できるのであれば、代行をお願いしなくてもいいと思います。

しかし、忘れそうだなとか数社に振り込むのはめんどくさいなという方は、代行を依頼したほうがいいでしょう。

弁護士費用は発生しますが、手間や遅れてしまうリスクを考慮すれば、高くはないと思います。

まとめ

いかがでしたでしょう。

いろんな種類の弁護士費用が発生することが、お分かりいただけたかと思います。

事務所によって違いはありますが、債務整理を依頼した場合は前述した弁護士費用が組み合わさって発生します。

面談時に弁護士から説明されると思いますが、1回では頭に入ってこないかもしれません。

そんな時は、弁護士に改めて確認するか、本記事を読んでいただければと思います。

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