ギャンブルで借金をした場合も債務整理はできるの?手続ごとに解説

スポンサーリンク
債務整理

マサトです。

借金をする理由は、千差万別です。

子供の入学費用で急な出費が必要になった、生活費の補填で借金がかさんでしまったなど。

正当な理由があって借金をしてしまった場合は、債務整理をすることに対しても抵抗感が少なく済むかもしれません。

しかし、ギャンブルなどが理由になっている場合は、そもそも債務整理なんてできるのか不安になりますよね。

本日は、ギャンブルでの借金を債務整理できるのかについてお話しします。

 

「ギャンブルでの借金は債務整理できるの?」

「債務整理できるとしたら、どんな方法が選択できるの?」

 

借金の理由がギャンブルであっても、原則債務整理をすることは可能です。

実際に、ギャンブルが理由で債務整理をして解決できた方は、たくさんいらっしゃいます。

ただ、債務整理の手続によっては問題になる可能性もなくはありません。

本記事では、債務整理の手続ごとにギャンブルが理由でも債務整理できるかについてご説明します。

スポンサーリンク

債務整理とは

借金の理由がギャンブルでも、債務整理をすることはできますか?

ギャンブルが理由だったとしても、原則債務整理は可能です。

債務整理とは、返済できなくなってしまった借金を整理し、生活再建を図るための制度です。

借金の理由が何であれ、借金によって生活が成り立たないという事実がある以上、原則債務整理をすることは可能となっています。

ただ、悪質な借り入れなどの場合は別です。

例えば、借りた翌日に債務整理をしたりすれば、返せないとわかってて借りたことになり、詐欺になる可能性があります。

そういった悪質なケースを除けば、原則債務整理は可能となりますので、安心してください。

では、手続ごとにギャンブルが理由でも債務整理をできるのかについて、ご説明します。

債務整理の手続は、3つです。

詳しくは、こちらの記事をお読みください。

任意整理では借金の理由は関係ない

任意整理の場合は、ギャンブルが原因であっても問題ないと聞きましたが、本当ですか?

本当です。任意整理の場合は、基本的に借金の理由が問題となることはありません。

任意整理とは、債権者と話し合いを行い、お互いに納得できる返済方法を決める手続です。

詳しくは、こちらの記事をお読みください。

無理なく返済できる余力があり、他の手続を選択できない場合には有効な方法となります。

任意整理の場合は、基本的に借金の理由が問題になることはありません。

ギャンブルが原因であったとしても、まず問題なく解決に至ります。

そもそも、任意整理の手続においては、債権者から借金の理由まで聞かれることはかなり稀です。

なぜなら、借入をする際に伝えていることがほとんどだからです。

また、債権者としては借金を返済してもらえるのであれば、借金の理由などどうでもいいということもあります。

ただ、気を付けるべきは先ほどお伝えした詐欺的な借り入れです。

借りてすぐに債務整理をする、一回も返済していない、債務整理の直前に大きい金額の借入があるなど、印象が悪い借り方をしている場合は、債権者と話し合いが成立しない可能性もあります。

そういった借り入れを行わないように気を付けてください。

個人再生も借金の理由は関係ない

個人再生は、ギャンブルが理由だった場合にはできないですよね?

個人再生の場合も、原則借金の理由が問われることはありません。

個人再生は、債務額を大幅にカットし、カットした後の債務を分割して支払っていく手続です。

裁判所を通す手続となります。

詳しくは、こちらの記事をお読みください。

個人再生の場合も、借金の理由が問われることは原則ありません。

ギャンブルが理由だったとしても、全く問題ないです。

ただ、やはり詐欺的な借り入れについては注意が必要となります。

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があるのですが、小規模個人再生のほうが要件が緩いということもあり、利用者が多いです。

そして、小規模個人再生の場合、債権者から異議を出されると手続が認められない可能性があるのです。

詐欺的な借り入れをしていて、印象が悪い場合は異議を出される可能性が高くなりますので、注意が必要です。

自己破産は免責不許可事由がネックになる

自己破産の場合は、ギャンブルが理由だと手続できないと言われましたが、本当ですか?

本当です。免責不許可事由に該当するため、原則不可となります。ただ、絶対ではありません。

自己破産は、借金をゼロにする手続です。

裁判所を通す手続となります。

詳しくは、こちらの記事をお読みください。

ギャンブルが理由の借金が問題となるのは、この自己破産の場合なのです。

自己破産には、免責不許可事由というものがあります。

こういう場合は、免責を許可しません、つまり借金をゼロにはできませんよという事由が決まっており、それを免責不許可事由といいます。

そして、その中にギャンブルが理由の借金が含まれているのです。

つまり、借金の理由がギャンブルの場合は、原則自己破産はできないということになります。

ただ、絶対ではありません。

ギャンブルが理由だったとしても、全体に自己破産ができないわけではなく、あくまでも裁判所の判断次第です。

裁量免責というのですが、裁判所の判断で免責を出してもらう可能性も十分にあります。

実際の手続でも、よほどのことがない限りは認められていることがほとんどです。

なので、あきらめずにまずは専門家に相談してみてください。

まとめ

ギャンブルで借金をしてしまうと、罪悪感みたいなものを感じるかもしれません。

ギャンブルが理由で債務整理なんてしてもいいのか、そう思われることもあるでしょう。

しかし、債務整理は生活を立て直し、新たな一歩を踏み出すための制度です。

まずはスタート地点に立ち、ギャンブルと縁を切ってやり直せば、きっとうまくいきます。

躊躇せずに、まずは専門家に相談してみましょう。

今すぐに専門家に依頼したいという方は、こちらの記事をお読みください。

タイトルとURLをコピーしました